特許に関する一般情報
USPTOによって
- 米国特許商標庁の機能
- 特許、商標、サービスマーク、そして著作権とは何ですか?
- 特許法
- 特許を取得できるもの
- 新規性および非自明性、特許取得のための条件
- 米国特許商標庁
- 一般的な情報と対応
- 科学技術情報センター、公的調査機関、特許商標リソースセンター
- 弁護士とエージェント
- 誰が特許を申請できますか
- インベスターリソース
- 特許の申請
- EFS-Webを使用してアプリケーションを電子的にファイルする
- 宣誓書または宣言書、署名
- 出願、検索、および審査手数料
- 仕様[説明とクレーム]
- 図
- 米国特許商標庁における出願および手続の審査
- 返信と放棄の時間
- 特許審理審判部および裁判所への上訴
- 特許の許可と発行
- 特許期間の延長と調整
- 特許の性質と特許権
- 維持費
- 特許の訂正
- 割り当てとライセンス
- 特許権の侵害
- 特許マークと特許出願中
- デザイン特許
- 植物特許
- 条約と外国特許
- 米国特許の外国人出願人
米国特許商標庁の機能
米国特許商標庁(USPTOまたはOffice)は、米国商務省の機関です。USPTOの役割は、発明の保護のために特許を付与し、商標を登録することです。それは彼らの発明や企業製品、そしてサービスの識別に関して発明者や企業の利益に役立ちます。それはまた、「知的財産」の国内および世界的側面をすべて含む問題に関して、米国大統領、商務長官、商務省の事務局およびその他の政府機関に助言し支援する。特許情報の収集、分類、および普及により、官庁は国家の産業および技術の進歩を促進し、経済を強化する。
特許関連の義務を遂行する際に、USPTOは出願を審査し、出願人に権利が与えられたときに発明に関する特許を付与します。それは、特許情報を公表し広め、特許の譲渡を記録し、米国および外国の特許の検索ファイルを維持し、そして発行された特許および記録を調べるために公的使用のための検索室を維持する。特許庁は、特許と公式記録の写しを一般に提供します。それは、特許法令および規制の要件に関して実務者にトレーニングを提供し、そしてそれらを解明するために特許審査手続マニュアルを発行する。商標に関しても同様の機能が実行されます。知的努力を保護し、技術の進歩を奨励することによって、USPTOは米国の技術的優位性を維持しようとしています、これが私たちの現在および将来の競争力にとって重要です。USPTOはまた、知的所有権保護の理解を促進し、世界中で新しい技術の開発と共有を促進する特許および商標情報を広めています。
特許、商標、サービスマーク、そして著作権とは何ですか?
特許、著作権、および商標を混同する人もいます。これらの種類の知的財産保護には類似点がいくつかあるかもしれませんが、それらは異なり、目的が異なります。
特許とは何ですか?
発明の特許は、米国特許商標局によって発行された発明者への財産権の付与です。一般に、新規特許の存続期間は、その特許の出願が米国で出願された日から20年間、または特別な場合には、以前の関連出願が出願された日から20年間です。 。米国の特許付与は、米国、米国の領土、および米国の所有物内でのみ有効です。特定の状況下では、特許期間の延長または調整が可能になる場合があります。
特許付与により付与される権利は、法令および付与自体の文言では、「米国で発明を製造、使用、販売、または販売することから他人を排除する権利、またはその権利を「輸入する」権利です。米国への発明。付与されるのは、発明を製造、使用、販売、販売または輸入することを禁止する権利ではなく、他の人を排除する権利です。特許が発行されると、特許権者はUSPTOの助けを借りずに特許を執行しなければなりません。
特許には3つの種類があります。
1) 実用新案 は、新規かつ有用なプロセス、機械、製品、または組成物、あるいはその新規で有用な改善を発明または発見した者に付与することができます。
2) 意匠特許 は、製造品のための新しい、独創的で装飾的な意匠を発明した者に与えられることができます。そして
3) 工場の特許は、 発明したり発見し、無性植物の任意はっきりと新品種を再現し、誰に付与することができます。
商標またはサービスマークとは何ですか?
商標とは、商品の出所を示し、他の商品と区別するために商品との取引に使用される単語、名前、記号、または装置です。サービスマークは、製品ではなくサービスの出所を識別および区別すること以外は商標と同じです。「商標」および「マーク」という用語は、商標とサービスマークの両方を指すのに広く使用されています。
商標権は、他人が紛らわしい類似の商標を使用するのを防ぐために使用されることがありますが、他の人が同じ商品を作ること、または同じ商品またはサービスを明らかに異なる商標で販売することを防止するために使用されません。州間取引または外国商取引で使用されている商標は、USPTOに登録することができます。商標の登録手順および商標に関する一般的な情報は、「商標に関する基本的な事実」というタイトルの別冊の書籍(http://www.uspto.gov/trademarks/basics/Basic_Facts_Trademarks.jsp)にあります。
著作権とは何ですか?
著作権は、文学作品、演劇作品、音楽作品、芸術作品、およびその他の特定の出版物および未発表の知的作品を含む、「オリジナルの著作物」の作者に提供される保護の一種です。1976年著作権法は一般的に著作権の所有者に、著作物の複製、派生物の作成、著作物の複製物またはレコードの配布、著作物の公上の実施、または著作物の公上表示の排他的権利を与えます。
著作権は、執筆の主題ではなく表現の形式を保護します。たとえば、マシンの説明は著作権で保護されている可能性がありますが、これは他の人がその説明をコピーすることを妨げるだけです。他人が自分自身の説明を書いたり、機械を作ったり使用したりすることを妨げるものではありません。著作権は、米国議会図書館の著作権局によって登録されています。
特許法
合衆国憲法は、議会に、特許に関する法律を制定する権限を与えています。。。この権限の下で、議会は特許に関する様々な法律を制定することが時々あった。最初の特許法は1790年に制定されました。特許法は、1952年7月19日に制定され、1953年1月1日に施行された一般的な改正を受けました。さらに、1999年11月29日に、議会は1999年米国発明者保護法(AIPA)を制定し、それは特許法をさらに改訂しました。公法106-113、113統計を参照のこと。1501(1999)。
特許法は、特許が取得される主題と特許性の条件を明記しています。法律は、特許付与に関する法律を管理するために米国特許商標庁を設立し、特許に関するその他のさまざまな規定を含んでいます。
特許を取得できるもの
特許法は、特許を取得できる主題の一般的な分野と特許を取得できる条件を規定しています。
法令の文言では、「新規かつ有用なプロセス、機械、製造、または組成物、あるいはそれらの新規かつ有用な改善を発明または発見した者」は、以下の条件および要件に従って特許を取得することができます。法律。「プロセス」という用語は、法律によってプロセス、行為、または方法として定義され、主に工業的または技術的プロセスを含む。この法律で使用されている「機械」という用語は説明を必要としません。「製造物」という用語は、製造された物品を指し、全ての製造された物品を含む。「組成物」という用語は化学組成物に関するものであり、成分の混合物および新しい化学化合物を含み得る。これらのクラスの主題には、実質的に人為的に作られたすべてのものと製品の製造方法が含まれています。
1954年の原子力法では、特別な核物質や原子力を原子兵器に利用する場合にのみ有用な発明の特許は除外されています。42 USC 2181(a)を参照してください。
特許法は、主題が「有用」でなければならないと規定している。これに関して「有用」という用語は、主題が有用な目的を有し、かつ動作性、すなわち実行するように動作しない機械も含むという条件を指す。意図された目的が有用と呼ばれることはなく、したがって特許が付与されることもありません。
裁判所による制定法の解釈は、特許を受けることができる主題の分野の限界を定義しているので、自然法則、物理現象、および抽象的なアイデアは特許性のある主題ではないと考えられてきました。
単なるアイデアや提案だけで特許を取得することはできません。この特許は、前述のように新しい機械、製造業者などに付与されるものであり、新しい機械のアイデアや提案に基づくものではありません。特許が求められている実際の機械または他の主題の完全な説明が必要です。
新規性および非自明性、特許取得のための条件
発明が特許を受けることができるためには、それが特許法で定義されているように新しいものでなければなりません。
「(1)クレームされた発明の有効な出願日の前に、クレームされた発明が特許付与され、印刷された出版物に、公に使用され、販売され、または公に利用可能にされた」
(2)クレームされた発明が[米国によって]発行された特許、又は[公開されたと見なされる]特許の出願に記載されており、その特許又は出願が、場合によっては他の発明者と命名クレームされた発明の有効出願日前に事実上提出された。
上記の特許禁止(1)および(2)には、一定の限定特許法の例外があります。特に、例外が「請求された発明の発効日の1年以内に行われた開示」に適用されることがあるが、それは「発明者または共同発明者または開示された主題を得た者によって行われた場合」に限られる。発明者または共同発明者から。
特許禁止(1)において、用語「そうでなければ公に利用可能な」は、例えば科学会議での口頭発表、見本市でのデモンストレーション、講演または講演のような、請求された発明の他の種類の開示を指す。スピーチ、ラジオトークショー、YouTube™ビデオ、Webサイト、その他のオンライン資料に関する声明
クレームされた発明の有効出願日:この用語は特許禁止事項(1)および(2)に現れる。クレームされた主題を含む最初の出願である米国の非仮特許出願に関して、「クレームされた発明の有効出願日」という用語は、米国の非仮特許出願の実際の出願日を意味する。対応する先行出願の米国仮出願の利益を主張する米国非仮出願については、仮出願が十分にクレームされた発明を記載している限り、「請求発明の有効出願日」は先行出願仮出願の出願日であり得る。同様に、先に提出された米国の非仮出願の継続または分割である米国の非仮出願については、「クレームされている発明の有効出願日」は、クレームされている発明を十分に記載している先の非仮出願の出願日とすることができる。最後に、「クレームされた発明の有効出願日」は、外国の優先権が主張されている先の外国特許出願の出願日であってもよい。
特許を取得しようとしている主題が先行技術によって正確に示されておらず、すでに知られている最も類似したものとの間に1つまたは複数の相違点を含む場合でも、相違点が明らかである場合、特許は依然として拒絶され得る。特許を取得しようとする主題は、本発明に関連する技術の分野の当業者には自明ではないと言えるという点で、以前に使用または説明されたものとは十分に異なっていなければならない。例えば、ある色の別の色への置き換え、またはサイズの変更は、通常特許性がありません。
米国特許商標庁
議会は、政府に代わって特許を発行するために米国特許商標庁を設立した。明確な官庁としての特許庁は、「特許監督者」として知られるようになった国務省の別の職員が特許を担当するようになった1802年から遡ります。1836年に制定された特許法の改正は、特許庁を再編し、担当官を特許局長に任命しました。特許庁は、内務省に移管された1849年まで国務省に留まりました。1925年にそれは今日である商務省に移されました。特許庁の名称は1975年に特許商標庁に変更され、2000年には米国特許商標庁に変更されました。
USPTOは、発明に関する特許の付与に関連して特許法を管理し、特許に関連するその他の義務を果たします。特許の申請は、申請者が法律に基づいて特許を取得する権利があるかどうか、および申請者がその権利を有するときに特許が付与されるかどうかを判断するために調べられます。USPTOは、発行された特許およびほとんどの特許出願を最早有効出願日から18ヶ月で公開し、その他の特許に関する公開を行います。USPTOはまた、特許の譲渡を記録し、発行された特許および記録を調べるために公衆が使用するための検索室を維持し、記録のコピーおよび他の論文などを供給する。商標の登録に関しても同様の機能が実行されます。
庁の長は、知的財産担当商務長官および米国特許商標庁長官である。局長の職員には、商務次官補およびUSPTOの副局長、特許局長、商標局長、その他の役員が含まれます。特許庁の長として、長官は特許の付与および発行ならびに商標の登録に関するすべての任務を監督または遂行する。USPTOの全業務を統括的に監督する。USPTOでの訴訟手続き、弁護士および代理人の承認に関する規則を、商務長官の承認を条件として規定する。規則に規定されているように、請願によって庁に提出される様々な質問を決定する。
特許出願を審査する作業は多数の審査技術センター(TC)に分割され、各TCは特定の技術分野を管轄しています。各技術委員会は、グループディレクターが率い、試験官とサポートスタッフが配置します。審査官は、特許出願を審査し、特許を付与できるかどうかを判断します。特許付与を拒否した決定から特許審判部および審判部に異議を申し立てることができます。また、USPTO長官による審理が請願によって他の事項について行われることがあります。TCの審査に加えて、他の事務所は、郵便の受領と配給、新しい申請の受領、特許の印刷コピーの販売の取り扱い、記録のコピーの作成、図面の検査、割り当ての割り当てなどのさまざまなサービスを行っています。
現在のところ、USPTOには11,000人を超える従業員がおり、そのうち約4分の3が試験官であり、その他には技術的および法的訓練を受けています。特許出願は、年間50万件を超える割合で行われています。
2011年11月15日より、郵便または手渡しで提出された通常の非仮の実用新案出願は、「非電子出願手数料」と呼ばれる400ドルの追加料金の支払いが必要となります。 37 CFR 1.27(a)に基づく小規模事業体の地位について。75パーセントのマイクロエンティティの割引は、非電子出願手数料には適用されず、その結果、37 CFR 1.29(a)または(d)に基づくマイクロエンティティのステータスを満たす資格のある出願人にとっても、非電子出願手数料は200ドルです。この料金は、Leahy-Smith America Invents法、Public Law 112-29(2011年9月16日; 125 Stat。284)のSection 10(h)に必要です。追加の400ドルの非電子出願手数料を支払う必要がないようにする唯一の方法は、EFS-Webを介して通常の非仮の実用新案特許出願を提出することです。暫定出願は追加の非電子出願手数料の対象とはならず、追加料金なしで郵便または手渡しで引き続き提出することができる。で入手可能な情報を参照してください。 www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index/jsp。EFS-Webを介した出願の申請に関するご質問は、 Electronic Business Center(866-217-9197)までお送りください。
一般的な情報と対応
米国特許商標庁との取引はすべて書面で行われるべきです。追加の400ドルの非電子出願手数料を回避するために、通常の非仮の実用新案登録申請書をEFS-Web経由で提出しなければなりません。
意匠、工場、および仮出願の出願を含む他の特許通信、および 出願日後に非仮出願に提出された通信(「後続」通信として知られる)は、郵送または手渡しなしで提出することができます。 400ドルの非電子出願手数料がかかります。
特許問題に関連するそのような他の対応は以下に対処されるべきです。
特許の長官
私書箱1450
アレクサンドリア、バージニア州22313から1450
米国郵政公社を通して郵便で送られるとき。郵便受けが適切な場合は、郵便受けも使用する必要があります。
適切なルーティングを確実にするために、異なるメールストップ宛てのメールは別々にメールする必要があります。例えば、最終的な連絡文書は以下に郵送されるべきです。
メールストップAF
特許局長
PO Box 1450
Alexandria、VA 22313-1450
そして課題はに郵送されるべきです
郵便番号譲渡記録サービス
米国特許商標局の 役員
PO Box 1450
Alexandria、VA 22313-1450
特派員は郵便番号を含む彼らの完全なリターンアドレスを必ず含むべきです。USPTOの主な所在地は、バージニア州アレクサンドリアの600 Dulany Streetです。USPTOでの申請者の個人的な出席は不要です。
EFS-Webを介して特許出願を行うために登録eFilerになる必要はありません。ただし、未登録のeFilerはEFS-Webを介して追加の通信を行うことが許可されていないため、EFS-Webを介して追加の通信を行うことはできません。EFS-Webに登録されたeFiler以外の者によって提出された後続の連絡文書は、郵便で送付するか、または上記の段落で指定された住所に手渡しする必要があります。
志願者と弁護士は、学位と礼儀をもって事業を遂行することが義務付けられています。この要件に違反して提出された論文は返却されます。
割り当て、支払い、特許の印刷物のコピーの注文、記録のコピーの注文、およびその他のサービスの要求など、個別の照会のために個別の手紙(必ず別の封筒に入れる必要はありません)を書く必要があります。これらの照会のどれも、出願における庁指令に対応する書簡に含まれるべきではない。
レターが特許出願に関する場合、特派員は、出願番号(シリーズコードとシリアル番号からなる、例えば12 / 123,456)、または特許庁によってその出願に割り当てられたシリアル番号と出願日を含める必要があります。国際出願の出願番号国際出願の出願番号。手紙が(維持費の支払い目的以外の)特許に関する場合は、特許権者の名前、発明の名称、特許番号、および発行日を含める必要があります。
課題のコピーの注文は、課題または文書が記録されているリールとフレーム番号を識別するべきです。それ以外の場合は、割り当ての検索に費やされた時間に対して追加料金が発生します。
特許として公開も発行もされていない特許出願は一般に公開されておらず、出願人の書面による権限、譲受人、弁護士、または必要に応じて公開されていません。 USPTOの事業の遂行に。任意の決定の記録、未公開特許出願の譲渡に関連するもの以外の譲渡の記録、特許出願公開または特許における優先権に依拠している特許出願、書籍、その他を含む特許出願公開および特許ならびに関連記録庁内の記録および論文は一般に公開されています。それらはUSPTOサーチルームで検査されるか、またはコピーが注文されるかもしれません。
特許庁は、出願の提出に先立って発明の新規性及び特許性に関する質問に答えることはできない。特許の侵害の可能性について助言する。申請書の提出の妥当性について助言する。主張された発明が特許を取得されているかどうか、または誰に対して行われたかに関する問い合わせに対応する。特許法の説明者として、または個人の顧問として行動する。ただし、定期的に提起される訴訟では、それ以前に生じた問題を決定する場合を除く。一般的な性質の情報は直接提供されるか、あるいは適切な出版物に注意を向けたり提供することによって提供されます。
科学技術情報センター、公的調査機関、特許商標リソースセンター
米国特許商標庁科学技術情報センターは、バージニア州アレクサンドリアのDulany Street 400番地にある1D58 Remsenにあり、さまざまな言語で12万冊以上の科学技術書を出版している。科学技術、77の外国特許機関の公式ジャーナル、紙、マイクロフィルム、マイクロフィッシュ、CD-ROMに関する4,000万を超える外国特許の専門誌。
科学技術情報センターは、月曜日から金曜日の午前8時から午後5時まで、連邦祝日を除いて一般に公開されています。
バージニア州アレクサンドリアの600 Dulany Streetにある1階のMadison Eastにあるパブリックサーチ施設は、最新のコンピュータワークステーションを使用して1790年以降に付与された米国特許を公衆が調査および調査できる場所です。1790年から2000年までの数字順列特許バックファイルはマイクロフィルムで入手可能です。2000年以降の特許は、ワークステーションで利用可能なさまざまな特許データベースを使用して見つけることができます。官報、年次索引(発明者による)、分類マニュアルおよびその主題索引、およびその他の検索補助資料は、さまざまな形式で入手できます。特許の所有権に影響を与える取引の特許譲渡記録、マイクロフィルムによる行為、および索引も入手可能です。
公共検索機能は、月曜日から金曜日の午前8時から午後8時まで、連邦休日を除いてオープンしています。研究支援は、月曜日から金曜日の午前8時から午後5時の間に行われます。セルフサービスアクセスは午後5時から午後8時の間に許可されています
多くの発明者は、特許を申請する前に、以前の特許および刊行物を自分自身で検索しようとします。これは、USPTOのPublic Search Facility、および米国内の特許商標リソースセンター(PTRC)として指定されている図書館で行うことができます。発明者は、特定の発明またはそれに類似した発明が先行特許に示されているかどうかを発見するために、米国特許および刊行物を通して予備調査をすることができる。発明者は予備調査を行うために弁理士または代理人を雇うこともできます。この調査は、出願の審査中にUSPTOによってなされたものほど完全ではないかもしれませんが、その名前が示すように、予備的な目的を果たすだけです。このため、特許審査官は、
公開調査機関に来られない者は、調査の分野を構成するサブクラスに含まれるオリジナル特許のリストまたは相互参照特許のリストのコピーをUSPTOから注文することができ、あるいは特許および商標で特許のコピーを調べて入手することができます。リソース・センター。PTRCは、米国特許の最新号を受け取り、以前に発行された特許および商標情報のコレクションを維持しています。これらのコレクションの範囲は、図書館ごとに異なり、近年の特許から1790年以降に発行された特許の全部または大部分まで多岐にわたります。
これらの特許コレクションは一般に公開されています。さらに、各PTRCは、米国特許分類システム(例えば、分類マニュアル、米国特許分類システムへの索引、分類定義など)の出版物、およびその他の特許文書とフォームを提供し、技術スタッフの支援を提供します。特許に含まれる情報への効果的なアクセスを得るために公衆を助けるためのそれらの使用 コレクションは特許番号順に整理されています。
すべてのPTRCで利用可能なのは、Cassis CD-ROMシステムです。さまざまなファイルを使用して、検索に適した分類を効果的に識別し、特許の数値ファイルで特許を見つけやすくするために分類に割り当てられた特許の数を提供し、すべての特許の現在の分類を提供します。分類タイトル、および抄録、さらに最近発行された特許に関する特定の書誌情報を提供します。これらの図書館はまたUSPTOウェブサイトへのアクセスを提供します。
マイクロフィルムから紙のコピーを作成するための設備、紙の綴じられた量、またはCD-ROMは、一般に有料で提供されます。
PTRC間での特許コレクションの範囲や公衆へのサービスの提供時間が異なるため、特定の図書館での特許の使用を検討している人は、事前にその図書館のコレクション、サービス、不便を避けるために、時間。PTRCの完全なリストについては、USPTOのWebサイト(www.uspto.gov/products/library/ptdl / index.jsp)を参照してください 。
弁護士とエージェント
米国特許商標庁における特許出願の準備および特許を取得するための手続の実施は、特許法および規則ならびに特許庁の実務および手続きに関する知識、ならびに科学的または技術的知識に関する知識を必要とする事業です。特定の発明に関する技術的事項
発明者は独自の申請書を作成し、それらをUSPTOに提出して手続を行うことができますが、これらの事項に精通していないか詳細に研究しない限り、かなり困難になる可能性があります。特許はこの研究に熟練していない人々によって多くの場合に得られるかもしれないが、得られた特許が特定の発明を適切に保護するという保証はないであろう。
ほとんどの発明者は、登録特許弁護士または特許代理人のサービスを利用しています。法律は、USPTOに対し、行為を管理する規則および規則ならびに特許弁理士および代理人の承認を行う権限を与えます。この慣行についてUSPTOによって認められていない人は、USPTOの前に発明者を代表することを法律で許可されていません。USPTOは弁護士と代理人の登録簿を管理しています。この登録簿に入会するためには、人は倫理的で評判が良く、必要な法的、科学的および技術的資格があることを証明することを要求する、官庁が定める規則を遵守しなければなりません。特許出願人を価値あるサービスにするため。これらの資格のいくつかは、試験に合格することによって証明されなければなりません。
USPTOは、弁護士と弁護士以外の者の両方を登録しています。前者は現在「弁理士」と呼ばれ、後者は「特許代理人」と呼ばれています。弁理士と特許代理人は、特許の申請を準備し、USPTOで訴訟を起こすことを許可されています。しかし、特許代理人は、裁判所で特許訴訟を起こしたり、現地の管轄区域が実務法と見なしているさまざまなサービスを実行することはできません。例えば、特許代理人は、自分が居住する州が契約の起草を実務法と見なす場合、譲渡やライセンスなどの特許に関連する契約を作成することはできません。
登録されていない個人や組織の中には、特許検索や発明のマーケティングや開発の分野で彼らのサービスを宣伝しているものがあります。そのような個人や組織は、USPTOの前に発明者を代表することはできません。それらはUSPTOの規律の対象ではありませんが、USPTOは発明促進者/宣伝会社に関する苦情や回答が公開されている公開フォーラム(www.uspto.gov/web/offices/com/iip/complaints.htm)を提供しています。
指定された弁理士、代理人、または会社が「信頼できる」または「有能である」との問い合わせに応じて、USPTOは、特定の弁護士または代理人を推薦したり、弁護士または代理人の選択を支援することはできません。 USPTOはhttps://oedci.uspto.gov/OEDCI/で登録された弁理士および代理人のディレクトリを管理してい ます。
大部分の大都市の電話帳には、分類されたセクションに、その地域のものがリストされている弁理士の見出しがあります。多くの大都市には弁理士会があります。
弁理士または代理人を採用する場合、発明者は、USPTOに提出され、出願ファイルに記録されている委任状を執行します。登録された弁護士又は代理人が選任されたときは、官庁はその地位についてUSPTOに自由に連絡することができますが、その後発明者の代理を務めるため、弁護士又は代理人と直接通信しません。彼または彼女のアプリケーションの。発明者は、委任状を無効にすることにより、委任状または代理人を削除することができます。
USPTOには、重大な違法行為の罪を犯した人などを禁止する、またはその前に実行するのをやめる権限がありますが、これは、不正行為に関する明確で説得力のある証拠の提示による完全聴聞の後にのみ可能です。USPTOは、弁護士や代理人に対する苦情を受け、適切な場合には行動します。弁理士および代理人がその職業的サービスに対して発明者に請求する手数料は、USPTOによる規制の対象とはなりません。過充電の明確な証拠がUSPTOの訴訟の根拠になるかもしれませんが、官庁が手数料に関する紛争に介入することはめったにありません。
誰が特許を申請できますか
法律によれば、発明者、または発明者が発明を譲渡した、または譲渡する義務を負う者は、一定の例外を除いて特許を申請することができます。発明者が死亡した場合、申請は法定代理人、すなわち不動産の管理者または執行者によって行われることがあります。発明者が法的に無能力である場合、特許の申請は法定代理人(例えば保護者)によってなされることがあります。発明者が特許の申請を拒否した場合、または見つけられなかった場合、共同発明者は署名のない発明者に代わって申請することができます。
二人以上が共同で発明をする場合は、共同発明者として特許を申請する。金銭的な拠出のみをする人は共同発明者ではなく、発明者としての出願に参加することはできません。発明者を誤って省略したり、人を発明者として誤って指名したりすることによる無実の間違いを修正することは可能です。
米国特許商標庁の役員および従業員は、相続または遺贈、いかなる特許、またはいかなる特許に対するいかなる権利または利益を除き、法律により、特許の申請または直接的または間接的な取得を禁じられています。
インベスターリソース
www.uspto.gov/inventorsにあるUSPTOのウェブサイトの一部は、 独立した発明者(このサイトは「Inventors Resources」と題されています)に専念しており、特許および商標のプロセスのほとんどの側面をカバーする幅広い資料を提供します。ウェブサイトはまた、詐欺的な発明開発およびマーケティング会社とこれらの発明者に影響を与えるかもしれない詐欺について独立した発明者を教育することを試み、これらの詐欺を避けることについての助言と警告サインを提供します。このサイトでは、これらの企業に対する苦情や、企業から寄せられた回答も掲載されています。このサイトはさらに、他のUSPTOサイトへのリンク、および他の連邦機関へのリンクを提供します。
発明促進者に関する苦情を含む、発明者支援プログラム宛のメールは、以下の宛先に送付する必要があります。
Mail Stop 24
米国特許商標庁長官
PO Box 1450
Alexandria、VA 22313- 1450
Eメール: independentinventor@uspto.gov
発明者支援センター(IAC)は、仮特許出願または通常の非仮特許出願の申請に関する一般的な情報について、独立した発明者コミュニティおよび一般の人々への主要な窓口を提供します。
特許プロセスの詳細については、以下のInventors Assistance Centerに電話してください。
電話1-800-PTO-9199
TTY:571-272-9950
USPTOのホームページは www.uspto.govです。
発明者は特許の仮出願を提出することもできます。仮出願は以下により詳細に記載される。仮出願の詳細については、USPTOのWebサイトを参照するか、800-786-9199または571-272-1000に電話してパンフレットを請求してください。
特許の申請
特許の非仮出願
特許の非仮出願は、米国特許商標庁長官に対して行われ、以下の事項が含まれます。
(1)明細書(明細書及び請求の範囲)を含む文書。
(2)図面(必要なとき)
(3)宣誓書または宣言書。そして
(4)出願、検索、および審査手数料。特許出願および特許の出願、検索、審査、発行、審判請求、および維持のための手数料は、37 CFR 1.27(a)に基づく手数料の減額の対象となる小規模事業体では50%、その他の小規模事業体では75%削減されます。それは特許規則1.29(a)又は(d)に基づく要件が満たされているという証明を提出する。
- 小企業の地位:申請者は、37 CFR 1.27(a)に基づく小企業の地位が、小企業の地位に対する権利の主張を主張し、50%の小企業の割引で手数料を支払う前に適切であると判断しなければならない。料金は毎年10月に変わります。EFS-Webを介して電子的に提出することにより、小規模事業体の地位を取得する資格を有する申請者の申請手数料がさらに減額されることに注意してください。
- マイクロエンティティステータス:申請者は、必要とされるマイクロエンティティステータス証明書を提出し、75パーセントのマイクロエンティティ割引で手数料を支払う前に、特許規則1.29(a)または(d)に基づくマイクロエンティティステータスが適切であると判断しなければならない。特許フォームのWebページは、USPTOのWebサイト(www.uspto.gov)の[ Forms、Patents]というタイトルのセクションに索引があります。 。すなわち、特許規則1.29(a)に基づく「総所得ベース」で小企業のステータスを証明するためのフォームPTO / SB / 15A、および37 CFR 1.29(d)に基づく高等教育基盤の制度」。2011年11月15日より、郵便または手渡しで提出された通常の非仮の実用新案出願は、「非電子出願手数料」と呼ばれる400ドルの追加料金の支払いが必要となります。 37 CFR 1.27(a)に基づく小規模事業体のステータス、または37 CFR 1.29(a)もしくは(d)に基づくミクロ事業体のステータス。追加の400ドルの非電子出願手数料を支払う必要がないようにする唯一の方法は、EFS-Webを介して通常の非仮の公益出願を出願することです。
意匠、工場、および仮出願の出願を含む他の特許通信、および出願日後に非仮出願に提出された通信(「後続」通信として知られる)は、郵送または手渡しなしで提出することができます。 400ドルの非電子出願手数料がかかります。EFS-Webを介して特許出願を行うために登録eFilerになる必要はありません。ただし、未登録のeFilerはEFS-Webを介して追加の通信を行うことが許可されていないため、EFS-Webを介して追加の通信を行うことはできません。EFS-Webに登録されたeFiler以外の者によって提出された後続の連絡文書は、郵送または手渡しでなければなりません。(このパンフレットの「一般情報と対応」のセクションを参照してください。)申請番号は割り当てられているが申請日が付与されていないと記載されているEFS-Web申請に応答してUSPTOから「不完全な申請の通知」を受け取った場合、登録eFilerになり回答を提出する必要があります。 400ドルの非電子出願手数料を回避するために、EFS-Webを介した「不完全な出願の通知」へ。登録されたeFilerになり、追加の通信を提出する能力を持つためには、以下の情報を参照してください。 www.uspto.gov/patents/process/file/efs/guidance/register.jspをクリックするか、Electronic Business Center(866-217-9197)に電話してください。
明細書(明細書および請求項)は、Microsoft®WordまたはCorel®WordPerfectなどのワープロプログラムを使用して作成できます。仕様を含む文書は通常、ワードプロセッシングプログラム自体によってPDF形式に変換されるため、EFS-Webを介してアプリケーションを提出するときに添付ファイルとして含めることができます。図面や手書きの申告などの他の申請書類は、EFS-Webを介して提出するためにPDFファイルとしてスキャンする必要があります。www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jspで入手可能な情報を参照してください 。EFS-Webを介した出願の申請に関するご質問は、Electronic Business Center(866-217-9197)までお送りください。
すべての出願書類は英語でなければならず、さもなければ英語への翻訳が特許規則1.17(i)に規定されている必要な手数料と共に必要とされるでしょう。
各文書(PDF形式でEFS-Web経由で提出する必要があります)には、最低2 cm(3/4インチ)の上部余白、少なくとも2.5 cm(1インチ)の左側余白、右側余白が必要です。提出された論文に穴があけられていない少なくとも2 cm(3/4インチ)の少なくとも2 cm(3/4インチ)の底マージン。また、すべての用紙の間隔を1.5または2倍にし、申請用紙には1ページ目から連続して(テキストの上または下の中央に)番号を付ける必要があります。
仕様書には、高さ0.3175 cm(0.125インチ)以上でなければならないが、文字以外の文字(Arial、Times Roman、またはCourier、好ましくは12ptのフォントサイズ)で書かれたテキストを使用する必要があります。高さ0.21 cm(0.08インチ)未満(フォントサイズ6など)。指定には1列のテキストだけを含める必要があります。
明細書は、出願人が発明と見なす主題を特に指摘し明確に主張している1つまたは複数の請求項で終わらなければならない。出願人が1つまたは複数の請求項を記載する出願の部分は、特許によって与えられる保護の範囲を定義する請求項であるため、出願の重要な部分である。請求は別紙で始めなければなりません。
互いに異なる場合、複数の請求項を提示することができます。請求項は、独立した形式(例えば、請求項はそれ自体で待機する)または従属形式で提示することができ、同じ出願における別の請求項または複数の請求項に戻ってさらに限定する。複数の他のクレームを参照する従属クレームは、「多重従属クレーム」と見なされます。
特許出願は、それに関連する規則に従って、必要なすべての部品が受領されるまで審査のために転送されません。出願日を取得するために必要な部分がすべて含まれていない(不完全または欠陥のある)出願が提出された場合は、出願人に不備が通知され、出願の完了までの期間が与えられます(追加料金が必要です)。そのような完成した提出物の日付現在の出願日は、出願人によって取得されます。指定された期間内に脱落が修正されない場合、申請は返却されるか、そうでなければ処分されます。提出された場合の出願手数料は、手数料表に記載されている手数料を差し引いた金額で返金されます。
出願手数料及び宣言又は宣誓書は、出願日を要する部分とともに提出する必要はない。しかしながら、完全な出願のすべての部分が一緒に庁に寄託されることが望ましい。それ以外の場合は、各部分に署名し、各部分に文字を添付して、アプリケーションの他の部分と正確かつ明確に接続する必要があります。出願日が付与された出願が出願手数料又は宣誓書若しくは宣言書を含まない場合は、出願人は通知され、出願手数料の納付、宣誓書若しくは宣言書の提出及び追加料金の納付の期間が与えられる。
USPTOで受領されたすべての出願には順番に番号が付けられ、出願人には出願番号と出願日が出願レシートによって通知されます。
特許出願の出願日は、明細書(少なくとも1つの請求項を含む)および特許を取得しようとしている主題を理解するのに必要なすべての図面がUSPTOで受領された日です。または、以前に不完全または不完全な申請の場合は、申請を完了した最後の部分が受領された日付。
特許の仮出願
1995年6月8日以来、USPTOは発明者に、米国でのより低コストの最初の特許出願を提供し、米国出願人と外国出願人との同等性を付与するように設計された暫定特許出願の選択肢を提供しました。クレームおよび宣誓書または宣言書は、仮出願には必要ありません。仮出願は、特許出願において早期の有効出願日を確定するための手段を提供し、「特許出願中」という用語を本発明に関連して適用することを可能にする。暫定出願は意匠発明に対しては提出することができない。
仮出願の出願日は、発明の書面による説明、および必要に応じて図面がUSPTOに提出された日です。完全なものとするためには、仮出願には、出願手数料及びその出願が特許の仮出願であることを明記した表紙も含まなければならない。その後、出願人は、上記のように、非仮特許出願を提出するために最長12か月かかります。後に提出された非仮出願においてクレームされた主題は、仮出願に裏付けがある場合は、仮出願の出願日の利益を受ける権利があります。
仮出願が英語で提出されず、仮出願に対する利益を主張する非仮出願が提出された場合、仮出願の翻訳が必要となります。タイトル37、連邦規則集、セクション1.78(a)(5)を参照してください。
暫定申請書は、そのメリットについて審査されません。仮出願は、出願日から12か月後に法律の施行により放棄されます。仮出願の12ヶ月の係属期間は、仮出願の出願日の利益を主張する、その後に提出された仮出願で付与された特許の20年間の期間にはカウントされません。
仮出願の出願より遅い日に基本出願手数料またはカバーシートを出願するためには追加料金が必要です。非仮の実用新案出願とは異なり、意匠、工場、および仮の出願は、追加の400ドルの非電子出願手数料を支払う必要なしに、依然として郵便または手渡しで提出することができます。設計および仮出願はEFS-Webを介しても提出することができます。ただし、植物の申請はEFS-Webを介して提出することは許可されていません。
特許出願の公開
特許出願の公開は、2000年11月29日以降に提出されたほとんどの植物特許および実用新案特許出願について、1999年のアメリカ発明者保護法により義務付けられています。出願は公開されないが、出願の18か月後(又は先に優先権主張日)又は特許協力条約の下での公開を必要とする外国で出願された出願の対象ではない場合 公開は、出願によって請求された最早有効出願日又は優先日に続く18月の期間満了後に行われる。出版後、
公開の結果として、出願人は仮権利を主張することができます。これらの権利は、実際の通知が出願人によって第三者に与えられた場合に公開された出願クレームを侵害する合理的なロイヤルティを第三者から取得する機会を特許権者に提供し、実質的に同一のクレームで特許出願から特許を発行する。したがって、他者による特許付与前の特許侵害に対する損害賠償が利用可能になりました。
EFS-Webを使用してアプリケーションを電子的にファイルする
2011年11月15日より、郵便または手渡しで提出された通常の非仮の実用新案出願は、「非電子出願手数料」と呼ばれる400ドルの追加料金の支払いが必要となります。 37 CFR 1.27(a)に基づく小規模事業体のステータス、または37 CFR 1.29(a)もしくは(d)に基づくミクロ事業体のステータス。 追加の400ドルの電子ではない出願手数料を支払う必要がないようにする唯一の方法は、EFS-Webを介してあなたの非仮勘定の出願を出願することです。電子的に提出する小規模事業体の申請者は、追加の非電子申請を回避するだけではありません(小規模事業体およびマイクロエンティティーの申請者は200ドル)。電子的にファイルする小企業の出願人も、通常の出願手数料に対してより大きな割引を受けます。EFS-Webを介した出願の申請に関するご質問は、Electronic Business Center(866-217-9197)までお送りください。
意匠、工場、および仮出願の出願を含む他の特許通信、および出願日後に非仮出願に提出された通信(「後続」通信として知られる)は、郵送または手渡しなしで提出することができます。 400ドルの非電子出願手数料がかかります。EFS-Webを介して特許出願を行うために登録eFilerになる必要はありません。ただし、未登録のeFilerはEFS-Webを介して追加の通信を行うことが許可されていないため、EFS-Webを介して追加の通信を行うことはできません。EFS-Webに登録されたeFiler以外の者によって提出された後続の連絡文書は、郵送または手渡しでなければなりません。(このパンフレットの「一般情報と対応」のセクションを参照してください。)申請番号は割り当てられているが申請日が付与されていないと記載されているEFS-Web申請に応答してUSPTOから「不完全な申請の通知」を受け取った場合、登録eFilerになり回答を提出する必要があります。 400ドルの非電子出願手数料を回避するために、EFS-Webを介した「不完全な出願の通知」へ。登録されたeFilerになり、追加の通信を提出する能力を持つためには、以下の情報を参照してください。 www.uspto.gov/patents/process/file/efs/guidance/register.jspをクリックするか、Electronic Business Center(866-217-9197)に電話してください。
EFS-Webでは、顧客はインターネットを介してWebページを介して安全に特許出願文書を電子的に提出することができます。EFS-Webは、以前に出願された特許出願に関連する新しい出願および文書を提出するためのシステムです。顧客はPDF(Portable Document Format)形式で文書を作成し、その文書を添付し、そのPDF文書がUSPTOの内部自動情報システムと互換性があることを検証し、文書を送信し、リアルタイムの支払い処理で料金を支払います。いくつかのフォームは記入可能なEFS-Webフォームとして利用可能です。これらの記入可能なEFS-Webフォームが使用されると、フォームに入力されたデータは自動的にUSPTO情報システムにロードされます。
EFS-Webを使用して送信することができます。
(A)新しい実用新案出願と手数料
(B)新意匠特許出願および手数料
(C)仮特許出願および手数料
(D)35 USC 371に基づく国内段階への参加要求および手数料
(E)以前に提出された特許出願に関するほとんどの追加書類および手数料
EFS-Webの詳細については、 www.uspto.gov /atents / process / file / efs / guidanceをご覧ください。
EFS-Webを介して提出することができない通信のリストおよびよく寄せられる質問への回答については、そのWebページの「Legal Framework」文書を参照してください。
宣誓書または宣言書、署名
宣誓書または宣言書は、非仮出願において発明者によってなされなければならない正式な陳述です。各発明者は、自分が自分自身を最初の発明者または特許請求された発明の最初の共同発明者であると信じるという声明を含む、法律およびUSPTO規則で要求される特定の声明を含む宣誓書または宣言書に署名しなければなりません。申請書が作成された、または作成者に許可されていることを表明 35 USC 115および37 CFR 1.63を参照してください。公証人の前に誓約書が発明者によって宣誓されなければならない。宣誓書の代わりに宣言書を提出することができます。宣言は公証される必要はありません。誓約書または宣言書は、設計、工場、公益事業、および再発行の申請に必要です。必要な声明に加えて、宣誓書または宣言書には、発明者の正式名称、および出願データシートに記載されていない場合は発明者の郵送先住所および住所を明記する必要があります。宣誓書又は宣言書の代わりに、故人であるか、法的に無能力であるか、熱心な努力の後に見つからないか又は到達できないか、又は宣誓書又は宣言書の実行を拒否した発明者に関して、代理人の声明が出願人によって署名され得る。継続出願をするときは、先の出願に提出された宣誓書又は宣言書の写しを、継続出願に有効な規則(すなわち、9月16日以降に提出された出願に適用される規則)に適合する限り使用することができる。 2012)。死亡した、法的に無能な、勤勉な努力をしても見つからなかった、または宣誓書または宣言書の実行を拒否した発明者については、代理人の声明に署名することができます。継続出願をするときは、先の出願に提出された宣誓書又は宣言書の写しを、継続出願に有効な規則(すなわち、9月16日以降に提出された出願に適用される規則)に適合する限り使用することができる。 2012)。死亡した、法的に無能な、勤勉な努力をしても見つからなかった、または宣誓書または宣言書の実行を拒否した発明者については、代理人の声明に署名することができます。継続出願をするときは、先の出願に提出された宣誓書又は宣言書の写しを、継続出願に有効な規則(すなわち、9月16日以降に提出された出願に適用される規則)に適合する限り使用することができる。 2012)。
申告書は、USPTO総合情報サービス(800-786-9199または571-272-1000)に電話するか、USPTOのWebサイト(www.uspto.gov)にアクセスすることで 入手できます。 USPTOウェブサイト上のフォームは電子的に記入可能であり、アプリケーションへのPDF添付ファイルとして含めるためにそれをスキャンするためにフォームを印刷する必要なしにEFS-Webを介して提出されたアプリケーションに含めることができます。
出願、検索、および審査手数料
特許出願には、基本料および検索料、審査料、および発行料を含む追加料金の支払いが必要です。現在の料金についてはUSPTOのウェブサイト www.uspto.govを ご覧ください。 。20を超える総請求権、および3を超える独立請求権は、追加料金が発生する「超過請求権」と見なされます。例えば、出願人が4件の独立クレームを含む合計25件のクレームを提出した場合、出願人は20件を超える合計5件の請求、および3件を超える1件の独立請求に対する超過請求手数料を支払う必要があります。同じ出願人が後に、総クレーム数を29に、そして独立クレーム数を6に増やす補正を提出した場合、出願人は、4つの追加の総クレームと2つの追加の独立クレームに対して追加の超過クレーム料金を支払う必要があります。
手数料の計算において、独立クレームまたは従属クレームである可能性がある単一の先行クレームを参照によって組み込んでいる場合、そのクレームは単独で従属しています。多重従属請求項又はそれに従属する請求項は、参照がなされている請求項の数に従って、別々の従属請求項と見なされるものとする。さらに、出願に複数の従属請求項が含まれている場合は、複数の従属請求項ごとに追加料金が必要です。
発明の所有者が小規模な事業体(独立した発明者、小規模な事業上の懸念、または非営利団体)である場合、小規模な事業体としての地位が主張されると、ほとんどの手数料は半分になります。小企業の地位が望まれ適切である場合、申請者は小企業の申請手数料を支払うべきです。小企業の地位を主張する申請者は、そのような地位を主張する前に、小企業の地位が適切であるかどうかについて調査を行うべきです。
料金の大部分は、毎年10月に変更されることがあります。
仕様[説明とクレーム]
以下の配置順序は、アプリケーションを構成する際に順守する必要があります。
(a)申請書送付状
(b)送付状
(c)アプリケーションデータシート
(d)仕様
(e)図面
(f)執行誓約書又は宣言書
仕様には、次のセクションが順番にあります。
(1)発明の名称
(2)関連する出願への相互参照(もしあれば)。(関連するアプリケーションは、明細書に記載されている代わりに、または一緒にアプリケーションデータシートに記載されている場合があります。)
(3)もしあれば、連邦政府が後援する研究開発の声明
(4)クレームされた発明が共同研究契約の範囲内の活動の結果としてなされた場合の共同研究契約の当事者の名前
(5)コンパクトディスクに提出された「シーケンスリスト」、表、またはコンピュータプログラムリストの付録への言及、およびコンパクトディスク上の資料の参照による組み込み。複製を含むコンパクトディスクの総数と各コンパクトディスク上のファイルを明記する。
(6)発明の背景
(7)発明の概要
(8)図面のいくつかの図の簡単な説明(もしあれば)
(9)発明の詳細な説明
(10)請求項
(11)開示の要旨
(12)配列表(もしあれば)
明細書は、本発明、およびその製造方法および使用方法の記述および書面による説明を含まなければならず、技術分野の当業者を可能にするような完全、明確、簡潔かつ厳密な用語であることが要求される。本発明は、それを製造し使用することに関するものであり、またはそれと最も関連している。
本明細書は、他の発明やそれが古くなっているものと区別するような方法で、特許が請求される正確な発明を説明しなければならない。それは、発明されたプロセス、機械、製造、物質の組成、または改善の完全な特定の実施形態を完全に記述しなければならず、そして適用可能なときはいつでも動作モードまたは原理を説明しなければならない。本発明を実施するために本発明者によって企図される最良の形態を説明しなければならない。
改善の場合、明細書は、改善が関係するプロセス、機械、製造、または組成物の一部または複数の部分を特に指摘しなければならず、説明は特定の改善および以下のような部分に限定されるべきである。必然的にそれと協力するか、またはそれを完全に理解するかまたは説明するのに必要であるかもしれないように。
発明の名称は、可能な限り短くかつ具体的であるべきであり(500文字以下)、明細書の最初のページに他の方法で記載されていない限り、見出しとして現れるべきである。本発明が属する技術分野において新規であるものを含む本明細書中の技術的開示の簡単な要約は、好ましくは特許請求の範囲の後に続く別のページに記載されなければならない。要約は、「要約の要約」という見出しの下、150語以下の単一の段落の形式でなければなりません。
本発明の目的の説明を含み得る、その性質および実質を示す本発明の簡単な要約は、詳細な説明の前にあるべきである。その要約は請求された発明と釣り合っているべきであり、列挙されたいかなる目的も請求された発明のそれであるべきである。
図面があるとき、図面のいくつかの図の簡単な説明があり、本発明の詳細な説明は、図の番号を指定することによって異なる図を参照し、参照番号を使用することによって異なる部分を参照するものとする。 。
明細書は、出願人が発明と見なす主題を特に指摘し明確に主張している1つまたは複数の請求項で終わらなければならない。特許によって与えられる保護の範囲を定義し、侵害の問題が裁判所によって判断されるクレームであるため、出願人が1つまたは複数のクレームを記載する出願の部分は、出願の重要な部分である。
それらが互いに実質的に異なりそして過度に増やされない限り、複数の請求項を提示することができる。1つまたは複数の請求項を従属形式で提示することができ、同じ出願における別の請求項または複数の請求項に戻ってさらにそれらを限定する。複数の他のクレームを参照する従属クレームは、「多重従属クレーム」と見なされます。
多重従属請求項は、そのような他の請求項を代替案でのみ参照するものとします。多重従属請求項は、他の多重従属請求項の基礎として機能してはならない。従属形式のクレームは、参照によって従属クレームに組み込まれたクレームの制限のすべてを含むと解釈されるものとします。多重従属請求項は、それが考慮されている特定の各請求項のすべての制限を組み込むと解釈されるものとする。
請求項または請求項は、明細書の残りの部分に記載されている発明に準拠しなければならず、請求項で使用されている用語および句は、請求項における用語の意味を確認できるように、明細書において明確な支持または先行する根拠を見つけなければならない。説明を参照してください。
図
特許出願人は、事件の性質上、発明を理解するために図面を必要とするときはいつでも、法律によって発明の図面を提出することを要求される。しかしながら、長官は、主題の性質がそれを認めている図面を要求することができる。この図面は出願と共に提出しなければならない。これには、物質の構成またはプロセス以外の実質的にすべての発明が含まれるが、図面は多くのプロセスの場合にも有用であり得る。
図面は、特許請求の範囲に明記されている発明のすべての特徴を示していなければならず、また庁規則により特定の形態であることが要求されている。特許庁は、図面が作成される用紙のサイズ、用紙の種類、余白、および図面の作成に関するその他の詳細を指定します。規格を詳細に規定する理由は、特許が発行されたときに図面が統一された様式で印刷され公表されることであり、また図面は特許明細書を使用する人が容易に理解できるようなものでなければならない。
図面のシートは、視界(使用可能な表面)内で1から始まる連続したアラビア数字で番号付けされるべきです。通常の非仮の実用的な申請については、これらの「シート」はEFS-Webを介して他の申請書類と共に提出されるPDFフォーマットの電子書類に含まれるべきです。これらの番号がある場合は、シートの上部の中央に配置する必要がありますが、余白には配置しないでください。図面が使用可能なサーフェスの上端の中央に近すぎる場合は、右側に数字を配置することができます。図面シートの番号付けは、混乱を避けるために明確で、参照文字として使用されている番号より大きくなければなりません。各シートの番号は、斜線の両側に配置された2つのアラビア数字で示されます。
識別証印が提供されている場合、それは発明の名称、発明者の名前、出願番号(分かっていれば)、および整理番号(もしあれば)を含むべきである。この情報は、各図面シートの上余白に配置する必要があります。図面の「視界」内に名前やその他の識別を認めることはできません。USPTOが図面を適切な申請書と一致させることができない場合に電話をかける人の名前および電話番号もまた提供され得る。
図面の基準
(1) 図面 実用新案及び意匠特許出願において図面を提示するための2つの許容できるカテゴリーがあります。
(a) 黒インク。 白黒図面は通常必要です。インドのインク、または黒い実線を固定する同等のものを描画に使用する必要があります。
(b) 色 まれに、実用新案または意匠特許出願、または法定発明登録の主題で特許を取得しようとしている主題を開示するための唯一の実用的な媒体としてカラー図面が必要な場合があります。カラー図面は、図面中のすべての細部が印刷された特許において白黒で再現可能であるように十分な品質でなければならない。カラー図面は、国際出願(PCT規則11.13参照)、又は特許庁の電子ファイリングシステムに基づいて提出された出願又はその写しでは許可されていない。
特許庁は、実用新案又は意匠特許出願並びに法定発明登録におけるカラー図面を、カラー図面が必要である理由を説明するこの段落に基づいて提出された請願を認めた後にのみ受理する。そのような請願には次のものが含まれていなければなりません。
(i)1.17(h)に定める手数料。
(ii)3組のカラー図面。そして
(iii)明細書が図面の簡単な説明の最初の段落として次の文言を含む又は含むように以前に修正されていない限り、その明細書に対する補正。
特許または出願ファイルは、カラーで作成された少なくとも1つの図面を含みます。カラー図面を含むこの特許または特許出願公開のコピーは、請求および必要な料金の支払いにより、官庁により提供されるであろう。
(2) 写真
(a) 白黒。写真のコピーを含む写真は、実用新案および意匠特許出願では通常許可されていません。ただし、特許請求の範囲に記載された発明を説明するための唯一の実用的な媒体が写真である場合は、官庁は実用新案および意匠特許出願の写真を受理する。例えば、電気泳動ゲルの写真または顕微鏡写真、ブロット(例えば、免疫学的、西部、南部、および北部)、オートラジオグラフ、細胞培養物(染色および未染色)、組織学的組織断面(染色および未染色)、動物、植物、インビボイメージング、薄層クロマトグラフィープレート、結晶構造、および意匠特許出願において装飾的効果は許容される。出願の主題が図面による例示を認める場合は、審査官は写真の代わりに図面を要求することができる。
(b) カラー写真 カラー写真および白黒写真を受理するための条件が満たされている場合は、カラー写真は実用性および意匠特許出願で受理されます。このセクションの(a)(2)および(b)(1)項を参照してください。
(3) 図面の識別– 識別表示を提供し、提供する場合は、発明の名称、発明者の名称及び出願番号、又は出願番号が出願に割り当てられていない場合は整理番号(もしあれば)を含めるべきである。この情報が提供されるならば、それは上のマージンの範囲内で各シートの前に置かれなければなりません。出願の出願日以降に提出された各図面シートは、§1.121(d)に従って、「差替シート」又は「新シート」として識別されなければならない。変更を示す注釈を含む補正された図面図のマークアップコピーが提出される場合、そのようなマークアップコピーは§1.121(d)(1)に従って「注釈付きシート」として明確にラベル付けされなければならない。
(4) 図面中の図形 – 化学式または数式、表、波形は図面として提出することができ、図面と同じ要件に従う。各化学式または数式は、情報が正しく統合されていることを示すために、必要に応じて角かっこを使用して別々の図としてラベル付けする必要があります。波形の各グループは、水平軸に沿って時間が延びる共通の垂直軸を使用して、単一の図として提示する必要があります。本明細書で論じられる個々の波形はそれぞれ、縦軸に隣接する別々の文字指定で識別されなければならない。
(5) 余白 – シートには、サイトの周囲(つまり使用可能な面)に枠を入れないでください。ただし、スキャン対象点(つまり十字線)を2つの余白コーナーの角に印刷してください。各シートには、少なくとも2.5 cm(1インチ)の上部マージン、少なくとも2.5 cm(1インチ)の左側マージン、少なくとも1.5 cm(5/8インチ)の右側マージン、および下部を含める必要があります。 21 cm x 29.7 cm(DINサイズA4)の図面シート上に17 cm x 26.2 cm以下の照準と、17.6 cm x 24.4 cm以下の照準を残すこと。 (6 15/16 x 9 5/8インチ)21.6 cm x 27.9 cm(8 1/2 x 11インチ)の図面シート。
(6) 見解 – 図面は発明を示すために必要なだけ多くの見解を含まなければならない。ビューは平面図、立面図、断面図、または斜視図です。必要に応じてより大きな縮尺で、要素の部分の詳細図も使用することができる。図面の全ての図は、互いに無駄なくスペースを無駄にすることなくシート上にまとめて配置されなければならず、明細書、特許請求の範囲、または要約を含むシートに含まれてはならない。ビューを投影線で接続したり、中心線を含めないでください。波形の相対的なタイミングを示すために、電気信号の波形を破線で接続することができる。
(a)分解図 – 分離した部品を角括弧で囲み、さまざまな部品の関係または組み立て順序を示すための分解図は許容されます。別の図と同じシートにある図に分解図が表示されている場合は、分解図を大括弧で囲む必要があります。
(b)部分図 – 必要に応じて、大型機械または装置全体の図を1枚のシート上の部分図に分割するか、またはビューを理解するための機能が失われない場合は数枚のシートに拡張することができます。別のシートに描かれた部分図は、端から端までリンクされている必要があります。これにより、部分図に他の部分図の一部が含まれることはありません。部分図によって形成された全体を示し、示された部分の位置を示す、より小さな縮尺の図が含まれるべきである。拡大のためにビューの一部を拡大するときは、ビューと拡大ビューをそれぞれ別々のビューとしてラベル付けする必要があります。
(i)2枚以上のシート上の図が事実上単一の完全図を形成する場合には、いくつかのシート上の図は、様々な図に現れる図のいずれの部分も隠さずに完成図を組み立てることができるように配置しなければならない。シート。
(ii)非常に長い視野は、1枚のシート上で上下に配置されたいくつかの部分に分割することができます。ただし、異なる部分間の関係は明確かつ明確である必要があります。
(c)断面図 断面図がとられる平面は、その断面が破線で切り取られる図上に示されるべきである。破線の端部は、断面図のビュー番号に対応するアラビア語またはローマ数字で指定し、視線の方向を示す矢印を付ける必要があります。ハッチングは、対象物の断面部分を示すために使用されなければならず、そして線が問題なく識別されることを可能にするために十分に間隔をあけられた等間隔の斜め平行線によってなされなければならない。ハッチングは、参照文字や引き出し線の明確な読みを妨げるものではありません。ハッチング領域の外側に参照文字を配置することが不可能な場合、参照文字が挿入されているところはどこでもハッチングが途切れることがあります。ハッチングは、周囲の軸または主線に対してかなりの角度、好ましくは45度でなければなりません。断面図は、断面図が描かれたビューに表示されているとおりにすべての材料を表示するように設定および描画する必要があります。断面の部分は、等間隔の平行な斜線でハッチングして適切な材料を表示する必要があります。ストローク間の間隔は、ハッチングする合計面積に基づいて選択されます。同じ品目の断面のさまざまな部分に同じ方法でハッチングを付け、断面で示されている材料の性質を正確かつグラフィカルに示してください。並置されたさまざまな要素のハッチングは、異なる方法で角度を付ける必要があります。広い地域の場合 ハッチングは、ハッチングされる領域の輪郭の内側全体に描かれたエッジに限定されます。断面図で見られる材料の性質に関して、異なる種類のハッチングは異なる従来の意味を持つべきです。
(d)代替ポジション。移動位置は、混雑することなくこれを行うことができる場合、適切なビューに重ねて破線で示すことができます。それ以外の場合は、この目的のために別のビューを使用する必要があります。
(e)修正フォーム 変更された構造形式は別々のビューに表示されなければなりません。
(7) 見解の整理 – ある見解を他の見解の上または他の見解の中に置くことはできません。同じシート上のすべてのビューは同じ方向を向いている必要があります。また、可能であれば、シートを直立させた状態で表示できるようにしてください。本発明の最も明確な説明のためにシートの幅より広いビューが必要である場合、シートの上部が、見出しスペースとして使用されるべき適切な上部マージンをもって上になるように、シートの側面をめくることができる。右側です。横軸(Xの)と軸を表すのに標準的な科学的慣習を利用したグラフを除いて、ページが直立しているとき、または上部が右側になるようにめくられているときは、単語は水平、左から右に表示されます。 (Yの)縦座標の。
(8) 正面図 – 図面は、発明を示すのに必要なだけの数の図を含まなければならない。これらの図のうちの1つは、本発明の説明として特許出願公開および特許の表紙に含めるのに適しているはずである。ビューを投影線で接続したり、中心線を含めないでください。出願人は、特許出願公開および特許のフロントページに含めるための単一の図を(図番号によって)提案することができる。
(9) 縮尺 – 図面を作成する縮尺は、図面が複製時に3分の2に縮小されたときに混雑することなくメカニズムを示すのに十分な大きさでなければならない。図面上の「実寸」や「縮尺1/2」などの表示は、異なる形式で複製すると意味がなくなるため、許可されていません。
(10) 線、数字、および文字の文字 – すべての描画は、それらに十分な複製特性を与えるような方法で作成されなければなりません。すべての線、数字、および文字は、耐久性があり、清潔で、黒(カラー図面を除く)、十分に濃く暗く、一様に太く、明確に定義されている必要があります。すべての行と文字の太さは、適切な複製を可能にするのに十分な重さでなければなりません。この要件は、細かい線、網掛け、および断面図の切断面を表す線に適用されます。異なる厚さの線およびストロークは、異なる厚さが異なる意味を有する同じ図面において使用されてもよい。
(11) シェーディング – ビューでのシェーディングの使用は、それが発明を理解するのを助け、それが読みやすさを減少させないならば奨励される。シェーディングは、オブジェクトの球形、円柱形、および円錐形の要素の表面または形状を示すために使用されます。平らな部分はまた、薄く陰影を付けることができます。このような陰影は、斜視図で示されている部品の場合には好ましいが、断面についてはそうではない。本sectionのparagraph(h)(3)を参照のこと。網掛けのためのスペースラインが好ましい。これらの線は、実行可能な限り少ない数で細くなければならず、他の図面と対比しなければなりません。シェーディングの代わりに、オブジェクトのシェード側の太い線を、それらが重なっている部分やあいまいな参照文字を除いて使用できます。光は45度の角度で左上隅から来るはずです。表面の描写は、適切な陰影を付けて示すのが好ましい。
(12) 記号 – 適切な場合は、図形描画記号を従来の要素に使用することができる。そのような記号およびラベル表示が使用されている要素は、明細書で適切に識別されなければならない。既知の装置は、広く認識されている従来の意味を有し、当技術分野において一般的に認められている記号によって示されるべきである。普遍的に認識されていない他の記号は、それらが既存の従来の記号と混同される可能性が低く、そしてそれらが容易に識別可能であるならば、庁による承認を条件として使用され得る。
(13) 凡例– 適切な説明凡例は、官庁の承認を得て使用することができ、又は図面を理解するために必要な場合は審査官によって要求されることがある。それらはできるだけ少ない単語を含むべきです。
(14) 数字、英字、および参照文字
(a)参照文字(数字が望ましい)、シート番号、およびビュー番号は、平易で読みやすいものでなければならず、大括弧や逆コンマと一緒に使用したり、アウトラインで囲んで、例えば丸で囲んではいけません。シートを回転させなくても済むように、ビューと同じ方向を向いている必要があります。参照文字は、描かれている物体の輪郭に従うように配置されるべきである。
(b)角度、波長、および数式を示すギリシャ文字のように、別のアルファベットが慣習的に使用されている場合を除き、文字には英語のアルファベットを使用する必要があります。
(c)数字、文字、および参照文字は、高さ.32 cm(1/8インチ)以上の長さでなければなりません。理解を妨げるために、それらを図面に配置しないでください。したがって、それらは線と交差したり混じり合ってはいけません。それらは、斜線または陰影のある面には配置しないでください。表面や断面を示すなど、必要に応じて、参照文字に下線を引いて、文字が発生する部分のハッチングまたは陰影部分に空白を残して、文字が明確に見えるようにすることができます。
(d)図面の複数の図に現れる発明の同一部分は常に同一の参照符号で示されなければならず、また同一の参照符号が異なる部分を示すのに使用されてはならない。
(e)明細書に記載されていない参照符号は、図面に現れてはならない。説明に記載されている参照符号は図面に現れていなければならない。
(15) リード線 – リード線は、参照文字と参照される詳細の間の線です。そのような線は直線でも曲線でもよく、できるだけ短くするべきです。それらは、参照文字のすぐ近くで発生し、示されている機能まで及ぶ必要があります。引き出し線は互いに交差してはいけません。引き出し線は、それらが配置されている表面または断面を示すものを除いて、各参照文字に必要です。そのような参照文字は、引出し線が誤って省略されていないことを明確にするために下線を引かれなければならない。引き出し線は、図面の線と同じ方法で実行する必要があります。本sectionのparagraph(1)を参照のこと。
(16) 矢印 – 次のように、その意味が明確であれば、矢印を行末に使用することができます。
(a)引き出し線上に、それが指すセクション全体を示すための自立型の矢印。
(b)引き出し線上で、その線が示す面を示すためにその線の方向に沿って見ている線
(c)進行方向を示す。
(17) 著作権またはマスクの作業通知 – 図面には著作権またはマスクの作業通知が表示されることがありますが、著作権またはマスクの作業資料を表す図の真下にある図面の視界内に配置する必要があります。 0.32センチメートルのサイズ。〜64 cm (1/8から1/4インチ)の高さ。通知の内容は、法律で規定されている要素のみに限定される必要があります。例えば、「©1983 John Doe」(17 USC 401)と「* M * John Doe」(17 USC 909)は、適切に制限されており、現在の法律では、それぞれ著作権とマスク作業に関する法的に十分な通知があります。1.71(e)に規定されている認可言語が明細書の最初に(できれば最初の段落として)含まれている場合にのみ、著作権または仮面の仕事の通知を含めることが許される。
(18) 図面 のシートの番号付け– 図面のシートは、このセクションのパラグラフ(5)で定義されている範囲内で、1から始まる連続したアラビア数字で番号付けする必要があります。これらの番号がある場合は、シートの上部の中央に配置する必要がありますが、余白には配置しないでください。図面が使用可能なサーフェスの上端の中央に近すぎる場合は、右側に数字を配置することができます。図面シートの番号付けは、混乱を避けるために明確で、参照文字として使用されている番号より大きくなければなりません。各シートの数は、斜線の両側に配置された2つのアラビア数字で示されます。最初の数字はシート番号、2番目の数字は図面の総シート数です。他のマーキングはありません。
(19) ビューの番号付け
(a)シートの番号とは無関係に、また可能であれば図面シートに現れる順番で、異なる図に1から始まる連続したアラビア数字で番号を付けなければならない。1枚または数枚のシートに1つの完全な図を形成することを意図した部分図は、同じ番号とそれに続く大文字で識別されなければなりません。請求項に係る発明を説明するために出願において単一の図のみが使用されている場合、図の番号は付されてはならず、略語「図」は現れてはならない。
(b)見解を識別する数字と文字は、単純明快でなければならず、大括弧、円、または反転コンマと組み合わせて使用してはなりません。ビュー番号は、参照文字に使用されている番号より大きくなければなりません。
(20) セキュリティマーク – 許可されたセキュリティマークは、視界の外側、できれば上の余白の中央にあることを条件に、図面上に配置することができます。
(21) 訂正 – 庁に提出された図面の訂正は、恒久的かつ恒久的なものでなければならない。
(22) 穴 – 図面シートに出願人が穴をあけるべきではない。
(23) 図面の種類 – 設計図面については§1.152、工場図面については§1.165、再発行図面については§1.173(a)(2)を参照のこと。
モデル、展示品、および試験片
明細書および図面における本発明の説明は、十分に、明瞭かつ完全であり、かつモデルの助けを借りずに本発明を開示することを理解することができなければならないので、モデルまたは展示物はほとんどの特許出願において必要とされない。
必要であると考えられるならば、ワーキングモデル、または他の物理的な展示品が庁により要求されるかもしれません。これはあまり行われていません。申し立てられた永久動作装置の特許を申請する場合、ワーキングモデルが要求されることがあります。
本発明が組成物に関する場合、出願人は、検査または実験のために、組成物、またはその成分もしくは中間体の試験片を提供することを要求されることがある。本発明が微生物学的発明である場合、関与する微生物の寄託が必要である。
米国特許商標庁における出願および手続の審査
仮特許出願以外の米国特許商標庁に提出され完全な出願として承認された出願は、本発明に関連する技術分野を担当するそれぞれの審査技術センターに審査のために割り当てられる。審査TCでは、申請書は、提出された順序で、または局長によって定められた審査手続に従って、割り当てられた審査官による審査のために取り上げられます。
規則で定められている場合を除き、審査のため、または事務局の業務を迅速化するための局長の命令に基づいて、または局長の意見で正当化されることを証明した上でそれらを進めます。
出願の審査は、法的要件の遵守のための出願の調査および特許請求された発明が新規、有用かつ非特許であるかどうかを確かめるための米国特許、特許出願の出版物、外国特許文書、および利用可能な文献の調査からなる。 – 自明であり、かつ出願が特許法の要件および実務規則を満たす場合。特許性に関する審査官の決定が有利であれば、特許が付与されます。
制限事項
2つ以上の発明が単一の出願でクレームされていて、それらの両方に対して単一の特許が発行されるべきではないような性質(例えば、独立した明確な)であると当局によってみなされる場合、出願人は発明の1つへの適用。他の発明は、最初の出願がまだ係属中である場合に提出された場合には、最初の出願の出願日の利益を受ける権利を有する別の出願の主題とすることができる。出願を一つの発明に限定するという要求は、審査官による更なる措置の前に行うことができる。
オフィスアクション
出願人は、通常は弁護士又は記録係に郵送される官庁の「訴訟」によって、審査官の決定を書面で通知される。不利な訴訟、異議、要件の理由は庁指令に記載されており、そのような情報または参考文献は、出願人が出願の訴追を継続することの妥当性を判断するのに役立つと思われる場合に与えられます。
クレームされた発明が特許性のある主題を対象としていない場合、クレームは却下されます。審査官が、クレームされた発明が新規性を欠いているか又は先行技術において見出されたものと明白な方法でのみ異なると判断した場合、クレームも拒絶されることがある。審査官が最初の庁指令で拒絶することがクレームの一部または全部になることは珍しくありません。出願時に許可されている出願は比較的少ない。
応募者の返信
出願人は書面による再考を請求しなければならず、審査官の官庁の訴訟において想定される誤りを明確かつ具体的に指摘しなければならない。出願人は、先の庁指令における異議申立ておよび却下のあらゆる理由に答える必要があります。申請者の返答は、事件を最終的な訴訟または手当に進めるための本物の試みであるように、全体を通して現れなければなりません。審査官が誤りを犯したという単なる主張は、そのような再考の正当な理由として受け取られないでしょう。
拒絶に応答して出願を補正する際には、出願人は、先に引用した引用文献又は開示された異議申立により開示された技術水準を考慮して、補正クレームが特許可能であると考える理由を明確に指摘しなければならない。彼または彼女はまた、補正された主張がそのような言及または異議をどのように回避するかを示さなければならない。申請者による返答後、申請は再検討され、申請者は同様にクレームのステータス、すなわちクレームが却下されたか否か、またはクレームが許可されたかどうかについて通知されます。最初の検査の後のように。2回目の庁指令は通常、最終的に行われます。
審査官との面接は手配されるかもしれませんが、面接は所要時間内に庁指令に答える必要性を排除するものではありません。
最終拒否
2回目以降の審議では、却下またはその他の措置は最終的なものとすることができます。申請者の返答は、クレームが却下された場合の上訴に限定され、それ以降の補正は制限されます。クレームの拒絶に関与しない異議または要件がある場合は、請願書を長官に提出することができます。最終的な却下または訴訟への返答には、却下された各請求の取り消し、または却下からの上訴、および請求が許可されている場合は、形成に関する要件または異議の遵守を含める必要があります。そのような最終拒絶をする際に、審査官は、拒絶理由の全てを繰り返し又は記載し、そのときは出願のクレームに適用可能とみなされる。
アプリケーションの修正
出願人は、規則に規定されているとおりに、又は審査官によって要求された時に及び具体的に要求されるときに、出願を補正することができる。
最初の庁指令の郵送日以前に庁で受理された補正は「予備補正」と呼ばれ、それらの記入は特許規則1.115に準拠する。最終的でない庁指令に対する返答の補正はCFR 1.111に準拠する。最終訴訟後に提出された補正は、37CFR 1.116および37CFR 41.33に準拠しています。
明細書、特許請求の範囲および図面は、説明および定義の不正確さまたは不要な言葉を訂正し、特許請求の範囲と明細書と図面との実質的な対応をとるために必要に応じて修正および修正しなければならない。図面または明細書のすべての修正、およびそれらへのすべての追加は、最初の開示を超えて新しい事項を含んではならない。元の開示からの逸脱または追加を含む、のいずれにも見られない事項は、補足宣誓または宣言によって裏付けられていても、出願に追加することはできず、別の出願でのみ表示または主張することができます。
出願を補正する方法は、特許規則1.121に規定されている。明細書の修正(ただしクレームは含まない)は、規則に規定されているように、段落の追加、削除、置き換え、セクションの置き換え、または代替の指定によって行わなければなりません。置換段落には、前のバージョンの段落に関連するすべての変更を示すためのマーキング(下線や取り消し線など)を含めることができます。下線を引かずに新しい段落を設けること。代用明細書が提出される場合は、その前の版の明細書の明細書に関連するすべての変更を示す印(例えば、下線や取消し線)を添えて提出しなければならない。問題、
官庁の許可がある場合を除き、図面の変更はできません。図面に示されている構造の変更は、既存の図面シートを置き換える場合はその上の余白に「代替シート」というラベルを付けなければならない代替図面シートを提出することによってのみ行うことができます。図面の代替シートには、1つの図だけが修正されている場合でも、そのシートの直前のバージョンに表示されているすべての図を含める必要があります。追加の図を含む新しい図面シートは、上部マージンに「新しいシート」と表示されなければなりません。図面に対するすべての変更は、詳細には、図面の修正または修正ペーパーの備考欄のいずれかで説明されます。
特許請求の範囲に対する補正は、本願の特許請求の範囲の全ての以前のバージョンを置き換える特許請求の範囲の記載において全ての特許請求の範囲を提示することによりなされるべきである。クレームのリストでは、すべてのクレームのステータスは、特許規則1.121(c)に記載されている7つの括弧付き式のうちの1つを使用した後、そのクレーム番号の後に示さなければなりません。「現在修正されている」請求は、印を付けて提出されなければならない(例えば、下線を引いて取り消し線を引く)。現在修正されていないすべての係属中の請求は、いかなる印も付かずに(例えば、下線を引いて取り消し線を引く)クリーンバージョンで請求リストに表示されなければならない。
請求の最初の番号付けは、審査中も維持されなければなりません。請求が取り消された場合、残りの請求の番号を変更してはいけません。クレームが補正によって追加された場合、または取り消されたクレームの代わりに使用された場合は、以前に提示された最高の番号の付いたクレームの次の番号から連番で出願人が番号を付ける必要があります。出願が許可される準備が整ったら、審査官は、必要であれば、クレームの出現順又は出願人から要求された順序でクレームに連続して番号を付け直す。
返信と放棄の時間
庁による訴訟に対する出願人の応答は、所定の期限内にしなければならない。返答の最大期間は法律により6ヶ月に設定され(35 USC 133)、これはまた、長官が返答の期間を30日以上に短縮することができることを規定している。庁指令に対する返答の通常の期間は3ヶ月です。返信時間の短縮は最大6ヶ月まで可能です。返答期間が延長される場合は、通常、期間延長料金が支払われる必要があります。料金の金額は延長の長さによって異なります。申請が許可された後は、通常、期間の延長はできません。期間内に応答が受信されない場合、アプリケーションは放棄され、保留中ではなくなったと見なされます。しかしながら、訴追の失敗が避けられない、または意図的でないことが証明された場合、申請は長官の要求と承認により却下される可能性があります。復活には、長官への嘆願書と嘆願書の手数料が必要です。そして、それは遅滞なく提出されなければなりません。それがまだ提出されていない場合、適切な返答も請願書に添付しなければなりません。
特許審理審判部および裁判所への上訴
審査官が出願におけるクレームのいずれかの拒絶を継続している場合、または拒絶が最終的なものとなっている場合、出願人は米国特許商標庁の特許審判審判委員会(PTAB)に上訴することができます。PTABは、知的財産担当商務長官および米国特許商標庁長官、知的財産権商務副長官およびUSPTO副理事長、特許局長、ならびに行政特許裁判官から構成されます。しかし、通常、各訴えは3人のメンバーによってしか聞かれません。上訴手数料が必要であり、申請者は自分の立場を裏付けるために概要を提出しなければなりません。指定された料金の支払い時に要求された場合、口頭審理が開催されます。
上訴に代わるものとして、出願人が異なる請求又は更なる証拠の検討を望む状況においては、継続審査(RCE)又は継続出願の請求がしばしば提出される。RCEの提出要件については、特許規則1.114を参照のこと。RCEは意匠特許の出願には利用できないが、意匠出願の継続は、特許規則1.53(d)に基づく継続審査出願(CPA)として提出することができる。
PTABの決定が依然として出願人にとって不利である場合は、連邦巡回控訴裁判所に控訴するか、またはコロンビア特別区連邦地方裁判所の局長に対して民事訴訟を提起することができます。連邦巡回控訴裁判所は、庁で作成された記録を検討し、庁の訴訟を肯定または取り消すことができます。民事訴訟では、申立人は裁判所で証言を提示することができ、裁判所は決定を下すでしょう。
特許の許可と発行
出願の審査時、または出願の再審査中の後期段階で、特許出願が許可されると認められた場合は、許可通知および納付期限が出願人または出願人の弁護士に送付されます。または記録の代理人がある場合、および特許を発行するための手数料、および該当する場合は特許出願公開を公開するための手数料(特許規則1.211-1.221参照)は、通知の日から3か月以内に支払われるものとします。適時に料金の支払いが行われない場合、申請は放棄されたと見なされます。現在の料金表はwww.uspto.govで ご覧ください。。遅延が避けられない(35 USC 41、37 CFR 1.137(a))または意図的でない(35 USC 151、37 CFR 1.137(b))と示された場合、局長は手数料を遅らせることができます。必要な手数料が支払われると、手持ちの印刷量に応じて、支払日後できるだけ早く特許が発行されます。その後、特許付与はその付与日に、またはその後可能な限り早く、発明者の弁護士または代理人に提出され、それ以外の場合は発明者に直接行われます。付与日に、その特許のファイルは、その出願の公開により先に公開されていない出願に対して公開されるようになります。
出願の公開又は特許の付与が国家安全保障にとって有害となる場合には、特許局長は、発明を秘密にしておくよう命令し、そのような出願の公開又は特許の付与を差し控えるものとする。国益が要求するように期間。秘密保持命令の下に置かれた申請の所有者は、その命令を商務長官に上訴する権利を有します。35 USC 181。
特許期間の延長と調整
特定の特許の条項は、35 USC 154(b)に基づく延長または調整の対象となる場合があります。そのような延長または調整は、出願が庁の前で保留されている間に発生する可能性がある特定の特定の種類の遅延から生じる。
1995年6月8日から2000年5月28日の間に出願された原出願からの実用新案および植物特許は、特許規則1.701に記載されている特許期間延長(PTE)の対象となる可能性があります。そのようなPTEは、35 USC 135(a)に基づく干渉訴訟、35 USC 181に基づく秘密保持命令、または上訴審の成功による遅延に起因する可能性があります。
2000年5月29日以降に出願された原出願からの実用新案および植物特許は、特許規則1.702 – 1.705に記載の特許期間調整(PTA)の対象となる可能性があります。35 USC 154(b)に基づくPTAには3つの主要な根拠があります。PTAの最初の根拠は、特許法第154条(b)(1)(A)に定める特定の期間内に特許庁が特定の措置を講じなかったことである(特許規則1.702(a)及び1.703(a)参照)。PTAの第2の根拠は、特許法第154条(b)(1)(B)に記載されているように、特許庁が出願の実際の出願日から3年以内に特許を発行できなかったことである(37 CFR 1.702(b)参照)。 1.703(b))。PTAの第3の根拠は35 USC 154(b)(1)(C)に規定されており、35 USC 135(a)に基づく干渉訴訟、35 USC 181に基づく秘密保持命令、または上訴審の成功による遅延を含みます。 37 CFR 1。
出願に発生したPTAは、出願人が特許法第154条(b)(2)(C)に従って出願の起訴を結論づけるための合理的な努力を怠った期間までに減額されます。起訴を結論づけるための合理的な努力をしなかったことを構成する活動の非排他的リストは、特許規則1.704.24に記載されている。
初期PTA値は手当および支払手数料の通知に印刷され、最終PTA値は特許の前面に印刷されます。手当および支払期限の通知に印刷されたPTA値の再検討の請求は、特許期間の調整申請の形で行わなければなりません。発行手数料 (37 CFR 1.705参照)。
特許の性質と特許権
特許は、米国特許商標庁の印の下に米国の名前で発行されており、USPTOの局長によって署名されているか、またはその上に電子的に書かれており、官庁職員によって証明されている。特許には特許権者への付与が含まれており、明細書と図面の印刷されたコピーが特許に添付されてその一部を構成しています。この助成金は、「米国全体での発明の製造、使用、販売、販売、または米国への発明の輸入から他者を排除する権利」およびその特許の期間が一般的になるべき所有権を付与するものです。特許出願が米国で出願された日から20年後、またはその出願が米国特許法第35条に基づく先に出願された出願への具体的な言及を含む場合
付与される権利の正確な性質は慎重に区別されなければならず、その鍵は今述べたフレーズの中の「除外する権利」という言葉にある。特許は、発明を製造、使用、販売の提案、販売または輸入する権利を付与するものではなく、権利の独占的性質のみを付与するものです。通常、誰でも自由に作成、使用、販売の申し出、販売または輸入を自由に行うことができ、政府からの補助金は必要ありません。この特許は、他者が本発明を製造、使用、販売、または販売または輸入することを排除する権利を与えるだけです。特許は発明を製造、使用、販売、または販売または輸入する権利を付与しないため、特許権者自身の権利は他者の権利および適用される可能性のある一般的な法律に依存します。特許権者、
特許を取得した新しい自動車の発明者は、免許を必要とする国の法律に違反して特許を取得した自動車を使用する権利はなく、特許権者が物品を販売することも禁じられています。単に特許が取得されたからです。
特許権者が他人の先の権利を侵害するとしても、特許権者が自身の発明を製造、使用、販売、または販売または輸入することはできません。特許権を持っているため、特許権者は、再販価格協定や貿易を制限して組み合わせを開始するなど、連邦独占禁止法に違反してはなりません。まだ有効である他の特許を侵害しない限り、通常、特許権者が自分の発明を製造、使用、販売、または販売または輸入することを禁じるものは何もありません。例えば、すでに特許を取得しているオリジナルの機器の改良に関する特許は、その機器に関する特許の対象となります。
特許の存続期間は、通常、その特許の出願が米国で出願された日から20年間、またはその出願が特許法第120条、第121条または第365条に基づく先の出願の特定の言及を含む場合)、そのような申請が最初に提出された日から、法律によって規定されている維持費の支払いを条件とする。維持費は、1980年12月12日以降に提出された出願から発行されたすべての特許に対する最初の付与から3.5、7.5および11.5年後に支払われます。維持費は、特許を有効に維持するために規定の時期に支払われなければなりません。特許が失効した後、他の期限切れでない特許によってカバーされている事項が使用されていないという条件で、特許権者の許可なしに誰かが発明を製造、使用、販売、または販売または輸入することができる。
維持費
1980年12月12日以降に出願された出願から発行されるすべての実用新案は、有効な特許を維持するために支払わなければならない維持費の支払いの対象となります。これらの手数料は、特許が付与された日から3.5、7.5、および11.5年で支払われ、各期限日の前の6ヶ月である「ウィンドウ期間」、たとえば3年から3年の間に追加料金なしで支払うことができます。年と6ヶ月。(維持費の一覧については、料金表を参照してください。)維持費および必要な追加料金を提出するには、維持費が支払われる特許の識別番号に、特許番号、および米国特許出願の出願番号を含める必要があります。メンテナンス料は支払われています。支払いに特許番号のみの識別が含まれる場合、特許庁は、その特許出願中の特許番号によって識別される特許に支払を請求することができ、又はその返還をすることができる。(37、連邦規則集、セクション1.366(c)を参照。)
現在の維持費を時間どおりに支払わないと、特許が失効する可能性があります。保守料が追加料金で支払われる場合は、6か月の猶予期間が設けられています。猶予期間は、期日の直後の6か月間です。USPTOは、維持費が支払われるべきであるという通知を特許所有者に郵送しません。ただし、維持費が期限内に支払われない場合は、猶予期間中に維持費が支払われる可能性があることを責任者に思い出させるための努力が行われます。猶予期間中に保守手数料が時間通りに支払われず、保守手数料と追加料金が支払われない場合、特許は猶予期間が終了する日に期限切れになります。
特許の訂正
特許が付与されると、いくつかの点を除いてUSPTOの管轄外になります。印刷された特許が特許庁内の記録と一致しない場合は、特許庁が特許内で行った事務上の誤りを訂正する証明書を無償で発行することができます。これらは主に印刷時に行われた誤植の訂正です。出願人によってなされた誤植の性質のいくつかの軽微な誤りは、手数料が必要とされる訂正証明書によって訂正されるかもしれません。特許権者は、法律で規定されているように、特許権放棄を特許庁に提出することにより、自分の特許に関する1つ以上の請求を放棄することができます(35 USC 253)。
特許が特定の点で欠陥がある場合、法律は特許権者が再発行特許を申請することができると規定しています。原特許の欠陥を修正する提案された変更が評価される審査の後、再発行特許は原特許を置き換えるために付与され、期限切れでない期間のバランスについてのみ付与されます。ただし、再発行によって可能な変更の性質はかなり限られています。新しい事項を追加することはできません。別の種類の手続では、特許または印刷された出版物からなる先行技術に基づいて、誰でも特許の再審査請求を必要な手数料と共に提出することができます。再審査手続の終了時に、再審査手続の結果を記載した証明書が発行されます。
割り当てとライセンス
特許は私有財産であり、他人に売却されたり抵当に入れられる可能性があります。それは意志によって後援されるかもしれません。それは故人の特許権者の相続人に渡されるかもしれない。特許法は、書面による文書による特許の譲渡または販売、または特許の申請を規定しています。そのような手段は譲渡と呼ばれ、特許の全利益を譲渡することができます。譲受人は、その特許が譲渡されると、その特許の所有者となり、最初の特許権者と同じ権利を持ちます。
この法律はまた、特許における一部の利息、すなわち、半利利、第4の利息などの割り当てを規定しています。課題と同じ興味のある特徴を伝えるが、米国の特に指定された部分についてだけの助成金もあるかもしれません。抵当権が満たされ、抵当権者から抵当権者である借り手への再振替が行われるまで、特許資産の抵当権は、その所有権を抵当権者または貸し手に渡します。条件付き譲渡はまた、特許の所有権を可決し、当事者によって、または管轄裁判所の命令によって取り消されるまで、絶対的であると見なされます。
公証人または公職者が宣誓を行うかまたは公証人の行為を行うことを許可される前に、特許または特許の申請の譲渡、付与、または伝達を承認する必要があります。そのような承認の証明書は、譲渡、許可、または伝達の実行の主な証拠を構成します。
課題の記録
庁は記録、譲渡、および記録のためにそれに送付した類似の文書を記録し、記録は通知として機能する。特許の譲渡、付与、または譲渡、または特許に対する利益(または特許の申請)がその日から3月以内に特許庁に記録されない場合は、予告なしに後の購入者が貴重な検討をするために無効となります。その後の購入の前に記録されていない限り。
特許に関連する文書は、番号と日付によって特許を識別しなければなりません(特許に記載されている発明者の名前と発明の名称も与えられるべきです)。出願に関連する文書は、その出願番号及び出願日、発明者の名称、及び出願に記載されている発明の名称によって出願を識別するものとする。出願の準備は、出願が準備されると同時に、それが庁に提出される前に実行されることがあります。意図された出願に関して間違いがないように、そのような譲渡は、その実行日および発明者の名前および発明の名称によって、出願を適切に識別しなければならない。出願が割り当てられており、その割り当てが記録されている、または記録のために提出されている場合 発行手数料が支払われたときに譲受人の名前が提供され、譲渡先への特許の発行が要求された場合は、所有者として特許が譲受人に発行されます。譲渡が一部の利益のみである場合は、特許は共同所有者として発明者と譲受人に発行されます。
共同所有
共同発明者に付与された特許の場合のように、または特許の一部の利益を譲渡する場合のように、特許は2人以上の人が共同で所有することができます。他の所有者に関係なく、他の所有者の権利を侵害しない限り、その特許の共同所有者は、たとえ部品の利益がいくら小さくても、自らの利益のために発明を製造、使用、販売および販売および輸入することができます。共同所有者が互いの関係を支配する契約を締結していない限り、他の共同所有者に関係なく、他の共同所有者に関係なく、利益またはその一部を売却したり、他人にライセンスを付与することができます。したがって、上記の結果を回避するためには、両当事者間の明確な合意なしに、それぞれの権利の範囲および互いの義務について部分的な利益を割り当てることは危険です。
特許の所有者は他人にライセンスを許可することができます。特許権者には、他人が発明を製造、使用、販売、または販売または輸入することを排除する権利があるため、自分の許可なしにこれらのことをだれもすることはできません。
特許使用許諾契約は、本質的に、ライセンシーがライセンシーを訴えないことを約束したものにすぎません。特別な形式のライセンスは必要ありません。ライセンスは契約であり、ロイヤリティの支払いなど、当事者が合意したあらゆる条項を含みます。
使用許諾契約(および譲渡)の作成は、弁護士の分野内です。そのような弁護士は、特許問題にも精通しているべきです。いくつかの州では、特許権の売却に関連して遵守すべき特定の手続きを規定しています。
特許権の侵害
特許の侵害とは、米国内または米国内で特許を取得した発明を許可なく作成、使用、販売、または販売すること、または特許期間中に特許を取得した発明を米国に輸入することです。特許が侵害された場合、特許権者は適切な連邦裁判所で救済を求めることができます。特許権者は、侵害の継続を防ぐために裁判所に差止命令を求めることができ、また侵害による損害賠償の裁定を裁判所に求めることができます。そのような侵害訴訟では、被告は特許の有効性の問題を提起することができ、それはその後裁判所によって決定される。被告はまた、行われていることが侵害を構成しないことを嫌うかもしれません。侵害は主に特許クレームの文言によって決定されます。
特許侵害訴訟は、連邦裁判所の手続規則に従います。地方裁判所の決定から、連邦巡回控訴裁判所への上訴があります。最高裁判所はその後、certiorariの書面による訴訟を起こすことができます。米国政府が特許を侵害した場合、特許権者は米国連邦裁判所に損害賠償の救済を求めます。政府は特許権者の許可なしに特許発明を使用することができますが、特許権者は政府による使用または政府に対する使用に対して賠償を得る権利があります。特許庁は特許の侵害に関連する質問に対して管轄権を有しない。特許出願を審査する際に、本発明が特許を取得しようとしているかどうかは、先の特許を侵害しているかどうかについての決定はなされていない。改良発明は特許性があります
特許マークと特許出願中
特許を受けた記事を製造または販売する特許権者、または特許権者のためにまたはその下でそのような人を所有する人は、その記事に「特許」という単語と特許の番号で印を付ける必要があります。マークしなかった場合の罰則は、侵害者が侵害について正当に通知され、通知後も侵害を継続しない限り、特許権者は侵害者から損害賠償を回復できないことです。
実際に特許が付与されていないときに特許が付与されているとマーキングすることは法律違反であり、違反者には違約金が科せられます。これらの表現は法的効力を持たず、特許出願がUSPTOに提出されたという情報を与えるだけです。特許による保護は、実際に特許が付与されるまでは開始されません。これらのフレーズまたはそれらの同等物の誤った使用は禁止されています。
デザイン特許
特許法は、製造品のための新しくて目立たない装飾デザインを発明したことのある人にデザイン特許を付与することを規定しています。意匠特許は、物品の外観のみを保護し、その構造的または機能的特徴は保護しない。意匠特許の付与に関する手続は、他の特許に関する手続と同じですが、若干の違いがあります。意匠出願の出願手数料については、現在の手数料表を参照してください。2015年5月13日より前に発行された意匠特許は付与されてから14年間の期間があり、効力を有する意匠特許を維持するために手数料は必要ありません。2015年5月13日より、第16章の国内意匠出願と米国を指定した国際意匠出願の両方から発行される意匠特許の特許付与日から15年に特許期間が変更されました。意匠権を維持するために手数料は必要ありません。審査中に、出願人が法律に基づいて意匠特許を受ける権利があると判断された場合は、発行料の支払いを求める許可通知が出願人または出願人の弁護士または代理人に送付されます。意匠特許の図面は他の図面と同じ規則に準拠していますが、図面は特許保護の範囲を定義しているため、参照文字は使用できず、図面は外観を明確に示す必要があります。
設計アプリケーションの仕様は短く、通常は設定された形式に従います。図面を参照する設定形式に従って、1つのクレームのみが許可されます。
植物特許
また、同法は、塊茎繁殖植物または新種以外の、耕作されたスポーツ、突然変異体、雑種、および新たに発見された実生を含む、植物の全く異なる新品種を発明または発見し、無性生殖させた者への特許付与を規定している。植物は未栽培の状態で見つかりました。
無性繁殖植物は、挿し木の発根による、重層化、出芽、接ぎ木、不妊などによる、種子以外の手段で再生される植物である。
植物の特許を取得することができない塊茎繁殖植物に関して、用語「塊茎」は、その狭い園芸的な意味で、地下枝の短く太い部分を意味するものとして使用される。「塊茎繁殖」という用語でカバーされるそのような植物は、アイルランドのジャガイモとエルサレムのアーティチョークです。
植物特許の出願は、他の出願と同じ部分から成ります。植物特許の存続期間は、その特許の出願が米国で出願された日から20年、又はその出願が特許法第120条、第121条若しくは第365条に基づく先の出願の特定の言及を含む場合)そのような最古の申請が提出された日から
本明細書は、植物の完全な詳細な説明、および関連する既知の品種とその違いを区別するその特徴、ならびに一般的な形で植物用語で表現された標準的な植物学の教科書または出版物の種類に関する出版物を含むべきである。一般に苗床や種子カタログに見られるような単なる広範な非植物性の特徴付けではなく、関与する植物の種類(常緑樹、ダリア植物、バラ植物、リンゴの木など)ではなく。本明細書はまた、特許を取得しようとしている植物品種の起源または系統を含むべきであり、特にその品種が無性的に複製された場所および方法を指摘しなければならない。植物の属および種のラテン語名を記載する必要があります。色が植物の際立った特徴であるところでは、色は、認識された色辞書によって与えられるように指定された色を参照することによって明細書中で明確に識別されるべきである。植物品種が新たに見つかった実生として由来した場合、明細書は実生が未栽培状態では見いだされなかったことを証明するために生育が認められた条件(栽培、環境など)を完全に記述しなければならない。
植物特許は植物全体に対して付与されます。したがって、必要なクレームは1つだけで、許可されるのは1つだけです。
他の出願に要求される陳述に加えて、出願人に要求される宣誓書又は宣言書は、出願人が新しい植物品種を無性生殖的に複製したという陳述を含まなければならない。植物が新たに発見された植物である場合、宣誓書または宣言はまた、植物が耕作地で発見されたことを述べなければならない。
植物特許図面は機械的図面ではなく、芸術的かつ有能に実行されるべきです。図面は、視覚的表現が可能な植物の全ての独特の特徴を開示しなければならない。色が新しい品種の際立った特徴であるとき、図面はカラーでなければなりません。カラー図面のコピーを2部提出する必要があります。特許が印刷されるとき、すべてのカラー図面は、オフィスのマーキングのために上に1インチのマージンを含むべきです。
植物品種、その花または果実の標本は、審査官から特に求められない限り提出されるべきではありません。
各植物申請の出願手数料と発行手数料は、料金表に記載されています。対象となる小規模事業体の場合、ほとんどの手数料は半分になります。35 USC 41(h)(1)。植物特許出願は、Title 35、米国法、セクション122(b)に従って公開することができますが、公開料は小規模事業体については減額されません。
植物特許出願は、USPTOに提出された唯一の種類の特許出願であり、EFS-Webによる出願は認められていません。
植物特許および係属中の植物特許出願に関するすべてのお問い合わせは、農業省ではなく、米国特許商標局にお問い合わせください。
1970年12月24日に承認された植物品種保護法(公法91577)は、農業省内の植物品種保護局の管理の下で、これまで保護が提供されていなかった性的に複製された品種の保護システムを規定します。 。性的に複製された品種の保護に関する情報の要求は、20705-2351メリーランド州ボルツビルのBaltimore Blvd.、Room 0、10301、National Agricultural Library Bldg。の植物品種保護局長官、植物品種保護局に宛ててください。
条約と外国特許
米国特許によって付与される権利は米国の領土全体にのみ及ぶものであり、外国には影響を及ぼさないため、他の国で特許保護を希望する発明者は、他の各国または地域の特許で特許を申請する必要があります。オフィス ほとんどすべての国には独自の特許法があり、特定の国で特許を希望する人は、その国の要件に従って、その国で特許を申請する必要があります。
多くの国の法律は、さまざまな点で米国の特許法と異なります。ほとんどの外国では、出願日前に発明を公開することは特許権を妨げるでしょう。ほとんどの外国では、特許発明が特定の期間、通常3年後にその国で製造されなければならないことを要求しています。この期間内に製造が行われない場合、一部の国では特許が無効になる可能性がありますが、ほとんどの国では、特許は免許を申請する可能性のある人に強制的な許可を与えることがあります。
米国を含む176ヵ国(この印刷時点で)の特許遵守に関する条約があり、パリの工業所有権保護条約として知られています。それは各国が他の国の市民にそれがそれ自身の市民に与えるのと同じ特許権と商標問題の権利を保証することを規定する。条約はまた、特許、商標および工業デザイン(意匠特許)の場合には優先権を規定しています。この権利は、いずれかの加盟国で行われた通常の最初の申請に基づいて、申請者が一定期間内に他のすべての加盟国で保護を申請することができることを意味します。これらの後の出願は、最初の出願と同じ日に出願されたものと見なされます。したがって、これらの後の出願人は、他の人によって同じ期間に提出された可能性がある同じ発明の出願よりも優先権を得ます。さらに、これらの後の出願は、最初の出願に基づいているので、例えば本発明の公開または利用、意匠の複製物の販売、または本発明の使用など、その期間内に行われるいかなる行為によっても無効にされない。商標。その後の出願が他の国でも出願される可能性のある上記期間は、最初の特許出願の場合は12ヶ月、工業デザインおよび商標の場合は6ヶ月です。例えば最初の出願に基づくものであっても、例えば発明の公開または利用、意匠の複製物の販売、または商標の使用のような、その期間内に達成されたいかなる行為によっても無効にされることはない。その後の出願が他の国でも出願される可能性のある上記期間は、最初の特許出願の場合は12ヶ月、工業デザインおよび商標の場合は6ヶ月です。例えば最初の出願に基づくものであっても、例えば発明の公開または利用、意匠の複製物の販売、または商標の使用のような、その期間内に達成されたいかなる行為によっても無効にされることはない。その後の出願が他の国でも出願される可能性がある上記の期間は、最初の特許出願の場合は12ヶ月、工業デザインおよび商標の場合は6ヶ月です。
特許協力条約として知られるもう一つの条約は、1970年6月にワシントンDCで開かれた外交会議で交渉されました。この条約は1978年1月24日に発効し、現在(2014年現在)148カ国以上で遵守されています米国を含む 条約は、とりわけ、集中化された出願手続および標準化された出願形式を提供することによって、加盟国における同一の発明に関する特許出願を容易にする。
国際出願を適時に提出することにより、出願人は、国際出願において指定されている各国における国際出願日を入手することができ、(1)発明の調査及び(2)国内特許出願を提出しなければならない後の期間を提供する。提出した。多くの弁理士が海外で特許を取得することを専門としています。
米国の法律では、米国で行われた発明の場合は、外国で特許を申請する前にUSPTOの局長から免許を取得する必要があります。そのような免許は、外国での申請が米国での申請の前、または米国での申請の提出から6ヶ月が経過する前に提出される場合には、先に発行された許可付与による領収書の提出を除きます。米国特許の出願の提出はライセンスの請求を構成し、そのような要求の許可または否認は各出願人に郵送された出願の領収書に示されています。米国での提出から6ヶ月が経過した後、発明が秘密にされるよう命令されていない限り、許可は必要とされません。発明が秘密にされるように命じられたならば、
米国特許の外国人出願人
米国の特許法は、発明者の市民権に関して差別をしていません。発明者は、その市民権に関係なく、米国市民と同じ基準で特許を申請することができます。しかしながら、外国に居住する申請者にとって特に興味深い点がいくつかあります。
発明者の署名および発明者の宣誓を必要としない多くの国の法律とは異なり、米国における特許の申請は発明者によって行われなければならず、発明者は宣誓書または宣言書に署名しなければなりません。 。発明者が死亡した場合、申請はその執行者または管理者、あるいはそれと同等の者が行うことができ、知的障害の場合はその法定代理人(保護者)が行うことができます。
米国での出願の12か月以上前に外国出願が行われた場合、発明者またはその法定代理人によって米国で出願する前に発明が海外で特許を取得されている場合、米国特許は取得できません。デザインの場合は6ヶ月が許されます。35 USC 172。
米国市民に同様の特権を与える、以前に外国で同じ発明の特許の申請を定期的に申請したことのある人が米国で申請した特許の申請は、同じ権利と効力を有するものとします。あたかも同じ発明の特許出願がそのような外国で最初に行われた日に米国で行われたかのように他人の介在行為を克服する目的。これは、米国での出願がそのような外国出願が出願された最も早い日から12ヶ月以内(意匠特許の場合は6ヶ月)以内に出願され、かつ35 USC 119(b)に基づく優先権を主張する場合外国出願に。
35 USC 119(b)に基づく優先権を外国に主張するために、出願人によって、またはその法定代理人によって、または米国での出願前に特許の出願が出願された場合。出願の場合、出願人は、出願に付随する宣誓書又は宣言書において、そのような最先の出願が最初に提出された国を記載し、その出願を提出した日を明記しなければならない。外国の優先権が主張される場合は、優先権が主張される出願の出願日より前の出願日を有する外国出願も宣誓書又は宣言書において識別されなければならない。米国出願において35 USC 119(b)に基づく外国優先権の主張がなされていない場合
宣誓書または宣言書は、すべての出願に関して作成しなければなりません。申請者が外国にいるときは、宣誓供述書は、米国の外交官または領事官の前、または公式の印鑑を有し、外国で宣誓書を管理する権限を与えられた官庁の前に置くことができます。アメリカ合衆国の外交官または領事官の証明書。宣誓は、すべての場合において、その前に宣誓が行われる役員の適切な公印によって証明されます。
米国外の国の役員の前で宣誓を行うときは、すべての出願書類(図面を除く)を一緒に添付し、リボンを出願の全シートに1回以上通してください。リボンは、シールが貼られて刻印される前にシールの下に集められた、または各シートは宣誓がなされる前に役員の正式な印を押し付けられなければならない。宣言は、特許規則1.68に見られる特定の忌避の使用を単に要求する。
出願が死亡した発明者の法定代理人(執行者、管理者など)によって提出された場合、法定代理人は宣誓書または宣言書を作成しなければなりません。宣言が使用される場合、リボン付け手続きは必要ではなく、宣言の作成に関連して役人の前に現れる必要もありません。
外国の出願人は、米国特許商標庁の前で実務に登録されている任意の弁理士または代理人によって代理されることがあります。